マイナンバーカードの健康保険証利用
マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
令和3年10月から一部の医療機関と薬局で使えるようになりました。
令和3年10月から一部の医療機関・薬局で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。医療機関や薬局で受付の際に、マイナンバーカードをカードリーダーにかざすことで、最新の健康保険証の資格状況をオンラインで確認できるようになります。
利用可能な医療機関について(厚生労働省のページ)※医療機関は順次増えていく予定です。
これまでどおりの健康保険証での受診について
マイナンバーカードの健康保険証利用が始まっても、今までどおり健康保険証は引き続き発行されます。これまでどおりの健康保険証での受診も可能です。
カードリーダー等の機器が設置されていない医療機関や薬局では、これまでどおり健康保険証が必要ですので窓口で提示して受診してください。
マイナンバーカードを保険証として利用するには事前に登録が必要です。(1度の登録のみで使えます。)
登録に必要なもの(いずれの方法であっても必要となります。)
- マイナンバーカード
- マイナンバーカード交付時に設定した利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)※お忘れの場合は市民課までお問合せください。
登録の方法については以下をご覧ください。
セブン銀行ATMからの登録(簡単でオススメ!)
画面の指示に従って操作するだけで簡単に登録できます。セブンイレブン内、または市役所駐車場をはじめとしたセブン銀行ATMより登録することができます。お買い物や出入金のついでに、ご自分のお好きな時間に登録できます。コンビニ内であれば24時間対応しています。
スマートフォン(マイナンバー読取対応機種)、又はパソコンとICカードリーダーを使っての登録
スマートフォン、又はパソコンとICカードリーダーをお持ちの方についてはご自分で登録いただくこともできます。スマートフォンについてはマイナンバー読取機能に対応した機種で行うことができます。
市役所国保年金課窓口、その他の方法
1階国保年金課の窓口でも登録できます。
また、マイナンバーカードでの受診に対応している医療機関及び薬局でも登録することができます。
マイナンバーカードを健康保険証として使うメリット
健康保険証としてずっと使える
就職や転職・引越ししても、マイナンバーカードを健康保険証としてずっと使うことができます。
※市役所への国民健康保険の加入・脱退の手続きはこれまでどおり必要です。
持参する書類を減らせる
オンラインでの資格確認を行うことで、受診時に高齢受給者証や高額療養費の限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証等の持参が不要となります。
※元気っ子・障害者・母子・精神障害者医療受給者証など自治体独自の医療助成制度については、受給者証の持参が必要です。
健康管理や医療の質が向上
マイナポータルで、自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。また、ご本人の同意があれば、医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、また薬剤師も薬剤情報を確認できるなど、より多くの情報をもとに診療や服薬管理が可能となります。
オンラインで医療費控除がより簡単に
マイナポータルでご自身の医療費通知情報が閲覧できるようになります(令和3年11月予定)。また、2021年分所得税の確定申告から、医療費控除の手続きで、マイナポータルを通じて医療費通知情報の自動入力が可能となる予定です。
マイナンバー・健康保険証利用申込のお問合せ
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
※音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください。
受付時間(年末年始を除く)
平 日:午前9時30分から午後8時
土日祝:午前9時30分から午後5時30分
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 健康推進部 国保年金課
- 国保係 電話番号 (0566)95-9891
- 医療係 電話番号 (0566)95-9892
医療係 一体的実施担当 電話番号 (0566)95-9833 - 年金係 電話番号 (0566)95-9893
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更新日:2021年11月18日