介護保険料
介護保険料は、前年度の所得、世帯の市町村民税の課税状況により決まります。以下の保険料段階の表が月額で納めてもらう介護保険料になります。
段階 | 対象者 | 基準額(※)に対する割合 |
保険料額 (月額) |
---|---|---|---|
第1段階 | 市町村民税世帯非課税者で老齢福祉年金受給者 生活保護受給者 市町村民税世帯非課税者で公的年金等収入額とその他の合計所得金額との合計額が80万円以下の方 |
0.20 |
※12,720円 (1,060円) |
第2段階 | 市町村民税世帯非課税者で公的年金等収入額とその他の合計所得金額との合計額が80万円を超え120万円以下の方 | 0.40 |
※25,440円 (2,120円) |
第3段階 | 市町村民税世帯非課税で第1段階または第2段階に該当しない方 | 0.65 |
※41,340円 (3,445円) |
第4段階 | 市町村民税本人非課税者で公的年金等収入額とその他の合計所得金額との合計額が80万円以下の方 | 0.85 |
54,060円 (4,505円) |
第5段階 | 市町村民税本人非課税者で第4段階に該当しない方 | 1.00 |
63,600円 (5,300円) |
第6段階 | 市町村民税本人課税者で合計所得金額が120万円未満の方 | 1.20 |
76,320円 (6,360円) |
第7段階 | 市町村民税本人課税者で合計所得金額が120万円以上200万未満の方 | 1.30 |
82,680円 (6,890円) |
第8段階 | 市町村民税本人課税者で合計所得金額が200万円以上300万円未満の方 | 1.50 |
95,400円 (7,950円) |
第9段階 | 市町村民税本人課税者で合計所得金額が300万円以上400万円未満の方 | 1.70 |
108,120円 (9,010円) |
第10段階 | 市町村民税本人課税者で合計所得金額が400万円以上600万円未満の方 | 1.90 |
120,840円 (10,070円) |
第11段階 | 市町村民税本人課税者で合計所得金額が600万円以上800万円未満の方 | 2.00 |
127,200円 (10,600円) |
第12段階 | 市町村民税本人課税者で合計所得金額が800万円以上1,000万円未満の方 | 2.20 |
139,920円 (11,660円) |
第13段階 | 市町村民税本人課税者で合計所得金額が1,000万円以上の方 | 2.40 |
152,640円 (12,720円) |
※令和3年度は公費投入により、保険料額を軽減しています。
※基準額は自治体毎で金額が違います。
納付方法
65歳の誕生日を迎えられてから、原則、2か月に1回納付書または口座振替(普通徴収)にて、納めていただきます。その後、6から8か月後に年金支給(年間18万円以上)のある方は、年金から天引き(特別徴収)されます。
納付は、便利な口座振替をご利用ください。
減免制度
碧南市では、低所得のため生計が困窮している65歳以上の方のために、「介護保険料の減免」「介護サービス利用料の助成」の援助制度を設けています。
援助の対象になる方は、保険料段階が第1段階(生活保護受給者を除く)の方で、世帯収入が年収80万円(世帯員1人増えるごとに40万円加算)以下の方、又は保険料段階が2段階の方で、世帯収入が120万円(世帯員1人増えるごとに40万円加算)以下の方で、それぞれ生活が著しく困窮している方です。詳細は、碧南市高齢介護課介護保険係までお尋ねください。
賦課決定の期間制限
介護保険法の規定により、保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以降においては、することができません。
2年以上遡って所得の申告・修正を遡って行った場合等において、賦課決定できる期限を過ぎた日以降は、納付した保険料を還付できない場合がありますのでご注意ください。また、所得の申告・修正をしたとしても、介護保険料の賦課決定を行うまでには時間を要します。該当する方は速やかに税務署等で手続きをお願いいたします。
なお、年度の途中から碧南市における介護保険の第1号被保険者となられた方は、賦課決定できる期限が異なる場合があります。詳しくは高齢介護課介護保険係にお問い合わせください。
40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の介護保険料
第2号被保険者は、介護保険料として独立して納めるのではなく、医療保険料に含む形で納めていただきます。加入している医療保険によって決め方、納め方が違います。
国民健康保険の方
決め方
所得や世帯にいる40~64歳の介護保険対象者の人数・所得によって決まります。
納め方
医療保険分と介護保険分を合わせて、国保の保険税として世帯主が納めます。
職場の健康保険の方
決め方
健康保険組合、共済組合など、加入している医療保険組合等の算定方式にもとづいて決まります。
納め方
医療保険分と介護保険分を合わせて、健康保険料として給与から差し引かれます。
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 健康推進部高齢介護課 介護保険係
電話番号 (0566)95-9889
健康推進部高齢介護課 介護保険係にメールを送る
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更新日:2023年04月26日