国民年金保険料産前産後期間免除制度のご案内

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更新日:2019年03月15日

平成31年4月1日から国民年金保険料産前産後期間免除制度がスタートします。

対象者の方が届出を行うことで、一定期間国民年金保険料が免除されます。免除期間は、国民年金保険料を納めたものとみなされます。申請免除や法定免除(障害基礎年金受給者や生活保護受給者が該当する)など他の免除制度に優先する制度です。

対象者

国民年金第1号被保険者であり、平成31年2月1日以降に以下のいずれかに該当する方。

  1. 出産予定の方
  2. 出産した方
  3. 死産・流産・人工妊娠中絶をした方

妊娠85日(4か月)以上の方が対象です。

免除の内容

以下の期間の国民年金保険料の納付が免除されます。免除された期間は、国民年金保険料を納めたものとみなされます。 

  • 単胎の方
    出産予定日(出産日)の属する月の前月から出産予定月(出産月)の翌々月までの4か月間
  • 多胎の方
    出産予定日(出産日)の属する月の3か月前から出産予定月(出産月)の翌々月までの6か月間

免除期間中は、他の免除制度と異なり「付加保険料」の納付が可能です。 

産前産後期間免除の対象期間

お手続きについて

  • 平成31年4月1日からお手続きが可能です。
  • 日付を遡ってのお手続きも可能です。
  • 申請免除や法定免除に優先される制度です。対象期間がこれらに該当する方は、切り替えのお手続きにお越しください。
  1. 出産予定の方
    出産予定日の6か月前から届出が可能です。母子手帳や医療機関が作成した妊娠証明書をご持参ください。
  2. 出産した方
    市民課にて出生届をご提出いただいた方は、年金係の窓口にお越しください。持ち物は不要です。ただし、お子様が別世帯の場合、出生証明書や戸籍など出産日と身分関係が確認できる書類が必要です。
  3. 死産・流産・人工妊娠中絶した方
    死産証明書等の日付、 身分関係が確認できる書類が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 健康推進部国保年金課 年金係
電話番号 (0566)95-9893​​​​​​​

健康推進部国保年金課 年金係にメールを送る