第十一回特別弔慰金
戦後75周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1.令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の
(1)父母
(2)孫
(3)祖父母
(4)兄弟姉妹
・戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
・戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債(毎年5万円ずつ償還されます)
請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
(請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)
請求に必要な主な書類等
請求書類等
1.戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書(様式は福祉課で準備しています。)
2.第十一回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書(様式は福祉課で準備しています。)
3.戦没者等の遺族の現況等についての申立書(様式は福祉課で準備しています。)
4.請求者以外の方が請求手続きをする場合の委任状(委任状様式(PDF:35.3KB):福祉課でも準備しています。)
5.印鑑(朱肉を使って使用するもの)
6.身分証明書(戸籍抄本等を取得する際に必要です。)
戸籍書類等
「令和2年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等、必要な書類がありますが、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なりますので、詳しくは福祉課までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 福祉こども部 福祉課 社会福祉係
電話番号 (0566)95-9884
福祉こども部 福祉課 社会福祉係にメールを送る
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更新日:2020年04月17日