転入届(市外⇒碧南)
他の市区町村や国外から碧南市に引っ越しをしたときの届出です。
届出場所
碧南市役所1階 市民課24番窓口
受付時間は平日午前8時30分から午後5時15分です。オンライン、郵送、日曜市役所および出張所では受付できませんのでご注意ください。
届出期間
実際に住み始めた日から14日以内
注意:以下の場合、お手続きができません。
- 前住所地で転出手続きが完了していない
- まだ碧南市に住んでいない
届出ができる人
- 転入する本人
- 碧南市で同一世帯の方(同じ住所であっても別世帯の方は含みません)
その他の方がお手続きをする場合は、委任状(住所異動用)が必要です。
持ちもの
1.届出人(窓口に来る方)の本人確認書類
2.転出証明書(前住所地で転出のお手続き時に交付されます。)
※ 特例転出(マイナンバーカードを使う転出手続き)をした方は、紙の転出証明書はありません。
3.マイナンバーカード(引っ越しする人全員分)
引き続きカードを利用するための継続利用手続きをします。パスワードの確認をお願いします。
4.同意書(親族以外と住む方のみ)
親族以外が住んでいる住所に引っ越しをする場合、世帯主の同意が必要です。以下の
様式を使用し、記入された同意書を届出時に提出してください。
親族以外の方と一緒に住む場合の同意書 (PDFファイル: 58.8KB)
国外から転入される方
1.転入する人全員のパスポート
入国日を確認するために提示していただきます。パスポートにスタンプがなく入国日が確認できない
場合は、航空チケット(電子も可)など入国日がわかるものを併せてご提示ください。
2.マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
国外用マイナンバーカードをお持ちの方は、国内用への継続手続きが必要です。
令和6年5月26日以前に国外転出しマイナンバーカードをお持ちの方は、返納してください。
3.パスポート以外の本人確認書類
マイナンバーカードの申請を希望される方は、別途、社員証や資格者証などをご提示ください。
※ 2でマイナンバーカードの返納がされなかった場合、有料となることがあります。
外国人住民の方
- 外国人住民の方は、上記の持ち物に加えて以下のものが必要です。
- 在留カードまたは特別永住者証明書(切替前の方は外国人登録証明書)
国外からの転入の場合に、在留カードが空港で発行されない場合は、在留カードを後日交付することが書かれたパスポートをご持参ください。
- 続柄を確認する書類
外国人世帯主と外国人世帯員の続柄を転出証明書等で確認することができない場合は、家族関係を確認する書類(出生証明書等の原本)が必要です。外国語で作成されている場合は日本語の訳文(原本)を添付してください。
注意:在留資格が「短期滞在」の方や、3か月以下の在留期間が決定された方などは、住民基本台帳法の対象となりません。
- 外国籍の方の転入届は在留カード情報等を入力する必要があるため、お手続きには日本国籍の方より長い時間を要します(1人当たり約40分)。
また、続柄や親権を証明する文書の確認が必要な際はさらにお時間をいただくことがあります。ご了承ください。
注意事項
住所異動に伴い、その他のお手続きが必要な場合があります。各種お手続きに必要なものは以下をご確認ください。
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更新日:2024年03月01日