おむつ使用証明書の発行
傷病によりおおむね6か月以上ねたきりで医師の治療を受けている方のおむつ代は医療費控除の対象となります。
手続き
医師が発行した「おむつ使用証明書」に領収書を添えて、所得税の確定申告をしてください。 おむつ使用証明書の用紙は高齢介護課に備えてあります。
※ おむつ代について令和6年分以降から初めて医療費控除を受ける方や医療費控除を受けるのが2年目以降の方で、要介護認定を受けている人は、市の発行する「おむつに関する主治医意見書記載事項確認書」で医療費控除を申請できる場合があります。
申請時には本人確認書類をご持参ください。申請対象者と別世帯の方が申請する場合は委任状が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 福祉部高齢介護課 介護保険係
電話番号 (0566)95-9889
福祉部高齢介護課 介護保険係にメールを送る
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更新日:2025年02月03日