家屋に対する課税

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更新日:2022年10月28日

家屋とは

固定資産税の対象となる家屋とは不動産登記法に準じ、居宅、店舗、工場、倉庫、その他の建物となります。

そして次の要件に合う建物は固定資産税の対象として見られます。

  1. 土地に定着して建てられている(土地定着性)
    基礎がしっかりしている必要があります。よって、ブロックの上に簡易な物置やコンテナを乗せただけのものは土地定着性があると言えません。
     
  2. 屋根、周壁を有し外界から遮断され独立して風雨をしのぎえるもの(外気遮断性)
    屋根がないものや、カーポートのような壁のないものは外気遮断性があるとは言えません。
     
  3. その目的とする用途に使用し得る状況にある(用途性)
    例えば公衆電話のボックス等は用途性があると言えません。

また、固定資産税では、その家屋がある程度永続的に使用されるかということも必要ですので仮設の家屋のような一時的なもの(1年を超えないもの)は原則、課税客体とはなりません。

家屋に対する課税の仕組み

家屋評価の方法

再建築価格×経年減点補正率=評価額

家屋の評価は、新築された家屋と同一のものをその場所に再度建築するものとした場合、必要となる建築費(これを再建築価格といいます)をもとめ、これに経過年数による減価等を考慮して決定されます。

具体的には、基礎、屋根、外壁、天井、内壁、床、設備(浴槽、流し台等)等の各部分に使われた建築資材の種類、施工量、程度等を実地調査し、その結果、総務大臣の定めた「固定資産評価基準」に照らし合わせて算出します。そのため、価格は実際の建築費とは異なります。

評価額を知りたい方

価格は、3月末に決定して、家屋台帳に登録します。4月中旬(評価替えの年は4月下旬から5月上旬)に課税明細書及び、納税通知書を送付しますので、該当する家屋の評価額をご確認下さい。詳しくは「固定資産税・都市計画税」をご覧ください。

なお、納税義務者の方に無料でご覧いただける「土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧」という制度も設けられていますので縦覧期間中に市役所税務課固定資産税係までお越し頂く方法もあります(縦覧の正確な日程は広報及びこちらのHPでお知らせします)。

 

新築(増築)家屋調査の予約

家屋の評価算定のため、新築(増築)された家屋の調査を実施しています。

つきましては、ご希望の調査日時がございましたら、以下の問い合わせ先にご連絡いただきますようお願いします(状況によってご希望に添えない場合もございます)。

また、インターネットからも調査の予約ができます。

課税標準額

原則として、固定資産課税台帳に登録された価格(=評価額)が課税標準額となります。

税額 

 課税標準額 × 税率 = 税額

免税点

市内に同一の所有者の所有する家屋の課税標準額の合計が次の金額に満たない場合は固定資産税は課税されません。

家屋免税点 20万円

固定資産税の新築軽減

家屋を新築された方で次の要件すべてを満たしている方は固定資産税の軽減が受けられます。

対象要件 

  1. 令和6年3月31日までに専用住宅、併用住宅を建てられた方(但し、併用住宅の場合、居住部分の割合が50%以上の方)
  2. 居住部分の床面積が、一戸につき50平方メートル以上280平方メートル以下であること(貸家住宅の場合一区画につき40平方メートル以上280平方メートル以下)。
     
  3. 戸建て要件を備えていること(玄関、台所、便所、居室があり、人の居住の用に供するため独立して区画されていること)。

 

減額率

居住部分の床面積に応じて、次の割合が減額されます。

120平方メートル以下・・・・・・・・・・・・・・・・・・・固定資産税が2分の1

120平方メートルを超え280平方メートル以下・・・・・・・・120平方メートル分の固定資産税が2分の1

減額期間

一般の住宅は新築後3年度分、3階以上の準耐火、耐火構造の住宅は新築後5年度分が減額されます。

 計算例

居宅 床面積180平方メートル 評価額1,800万円の場合

 

  1. まず税額を算出します。
    1,800万円×税率(1.4%)=252,000円
     
  2. 120平方メートル分が2分の1になりますので
    252,000円×120平方メートル÷180平方メートル×1/2=84,000円
    これが軽減税額になります。
     
  3. 軽減税額(84,000円)を本来の税額(252,000円)から引いた額がその年の固定資産税額となります。

その他の固定資産税の減額

住宅耐震改修家屋の固定資産税の減額制度

昭和57年1月1日以前から所在する住宅について、一定の耐震改修(工事費50万円以上)を行った場合、当該住宅に係る固定資産税額(120平方メートル相当分まで)を以下のとおり減額します。

 

平成25年から令和6年3月31日までに耐震改修が完了した場合・・・・・・1年間1/2に減額

(ただし、要安全確認沿道建築物に該当する場合、または、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合・・・・・・2年間1/2に減額)

 

平成29年4月1日から令和6年3月31日までに耐震改修が完了し、長期優良住宅に該当することとなった場合・・・・・・1年間1/3に減額

(ただし、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合・・・・・・1年目1/3に減額、2年目1/2に減額)

 

申告について

現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書(長期優良住宅に該当することとなった場合は、長期優良住宅認定通知書の写し)を添付し、改修後3ヶ月以内に税務課まで申告してください。証明書は、建築課、建築士、指定住宅性能評価機関、指定確認検査機関で発行します。

 

住宅のバリアフリー改修による固定資産税の減額制度

平成30年4月1日から令和6年3月31日までの間に、次の1~3の要件に当てはまる場合において、申請により上限100平方メートル分までの翌年度分の固定資産税額を1/3減額するものです。

要件

  1. 人的要件に合う方(次の1から3のいずれかに該当する方)
    (1)  65歳以上の方
    (2)  介護保険法の要介護認定又は要支援認定を受けている方
    (3)   障害者の方
     
  2. 家屋の要件(次のすべてに該当すること)
    (1)  新築された日から10年以上を経過した家屋であること。
    (2)  床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
    (3)  居住の用に供している床面積の割合が2分の1以上であること。
     
  3. 一定のバリアフリー改修(次の1から8のうちの1つでも該当し、国または地方公共団体からの補助金等を除く自己負担が50万円以上)
    (1)  廊下の拡幅
    (2)  階段の勾配の緩和
    (3)  浴室改良
    (4)  便所改良
    (5)  手すりの取付け
    (6)  床の段差の解消
    (7)  出入口戸の改良
    (8)  床表面の滑り止め化

申請(申請書に下記の添付書類を付けて、工事完了後3ヶ月以内(原則)に税務課に提出)

  1. 人的要件に係るもの
    (1)  人的要件の(2)により申請する場合は、介護保険法の要介護又は要支援の認定証明 書の写し
    (2)  人的要件の(3)により申請する場合は、障害者手帳など障害者であることの証明書の写し
     
  2. 一定のバリアフリー改修工事に係るもの
    (1)  領収書の写し
    (2)  工事費内訳書(請求明細書)の写し、又はこれに代わるものの写し
    (3)  工事着工前の写真(日付入り)
    (4)  工事完了後の写真(日付入り)
    (5)  工事前後の図面(間取のわかる平面図等)その他必要な書類等

必要に応じて現地の確認をさせていただく場合があります。なお、この減額は1戸につき1度のみ受けることができます。又、「新築住宅に対する減額」や「住宅耐震改修に伴う減額」とは同時に受けられません。

減額の例

要件に合致する改修工事が平成30年7月25日に完了した場合。その家屋は延床面積が150平方メートルで、平成30年度の価格が1,000,000円と仮定すると減額される額は、

1,000,000円 × 1.4% × 100平方メートル/150平方メートル × 1/3 =約 3,100円

その家屋に係る平成31年度の固定資産税額は、
1,000,000円 × 1.4% − 3,100円 =約10,900円

住宅の熱損失防止改修工事等(省エネ改修)に伴う固定資産税の減額制度

平成26年4月1日に存在していた住宅(賃貸住宅を除く)で、令和6年3月31日までに一定の省エネ改修工事を行ったもので、改修後3ヶ月以内に市に申告することによって、改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税額(1戸当たり120平方メートル分まで)を3分の1(長期優良住宅に該当することとなった場合は3分の2)減額する制度です。

要件(一定の熱損失防止改修工事等(省エネ改修工事))

  1. 次の(1)から(4)までの工事のうち(1)を含む工事を行うこと。
    (1)  窓の改修工事【二重サッシ化、複数ガラス化等】(必須)
    (2)  床の断熱改修工事
    (3)  天井の断熱改修工事
    (4)  壁の断熱改修工事(外気等と接するものの工事に限る)
     
  2. 上記改修工事が平成26年4月1日以前から存在する住宅(賃貸住宅を除く)において行われ、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することとなること。
     
  3. 上記改修工事に要する費用が60万円を超えていること、もしくは、断熱改修に要した工事が50万円を超えていて、かつ、太陽光発電装置などの工事費と合わせて60万円を超えていること。(国もしくは地方公共団体からの補助金を除く)
  4. 該当家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
     
  5. 居住の用に供する部分の床面積の、当該家屋の床面積の割合が2分の1以上であるもの。(店舗などとの併用住宅の場合)

申告について

要件に該当する熱損失防止改修を行った方は、改修後3ヶ月以内(原則)に下の1と2の必要書類を税務課固定資産税係まで提出してください。

  1. 熱損失防止改修工事等に伴う固定資産税の減額申告書
    (申告書は税務課固定資産税係にあります)
     
  2. 熱損失防止改修工事等に係わる書類、領収書の写し
    (1)  改修工事費用内訳書(請求明細書)、又はこれに代わるものの写し
    (2)  工事箇所のわかる図面(平面図等)その他必要な書類
    (3)  特定の建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関による適合証明 (増改築等工事証明書)
    (4)  特定熱損失防止改修住宅の場合は、長期優良住宅認定書の写し

その他 ・申告後、現況の確認をさせていただくこともございますのでご了承下さい。

注釈  熱損失防止改修等とバリアフリー改修を同時に行った場合は、併せて減額の適用を受けることができます。

認定長期優良住宅にかかる固定資産税の減額措置

平成21年6月4日から令和6年3月31日までの間に、次の要件にあてはまる認定長期優良住宅を新築した場合、当該住宅にかかる固定資産税の2分の1の額が減額されます。

住宅の用件

以下の用件をすべて満たす住宅であることが必要です。

  1. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき耐久性・安全性等の住宅性能が一定基準を満たすものとして認定を受けて新築された住宅であること
     
  2. 平成21年6月4日から令和6年3月31日までの間に新築された住宅であること
     
  3. 人の居住の用に供する部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上であること
     
  4. 住宅部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(一戸建以外の賃貸住宅の場合は40平方メートル以上)
注意
  1. 共同住宅などで、屋内にある廊下、階段、エレベーターホールなどの共用部分がある場合は、この部分の床面積を各戸の床面積の割合に応じて按分し、按分後の各戸あたりの床面積で上記床面積用件を判定します。
     
  2. 店舗付きの住宅などのように住宅部分と住宅以外の部分とがある場合は、住宅部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上となるものに限られます。

減額される期間

3階建て以上の耐火住宅・準耐火住宅・・・新築後7年間

上記以外の住宅・・・・・・・・・・・・・新築後5年間

減額される範囲

床面積が120平方メートル以下の場合・・・・・・・・・・・・・・2分の1

床面積が120平方メートルを超え280平方メートル以下の場合・・・120平方メートル相当分について2分の1(120平方メートルを越える部分は減額されません。)

提出していただく書類

長期優良住宅の認定通知書(認定を受けて新築された住宅であることを証する書類)の写し

その他

この減額と新築住宅の減額を重ねて受けることはできません。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 市民協働部税務課 固定資産税係
電話番号 (0566)95-9879​​​​​​​

市民協働部税務課 固定資産税係にメールを送る