国民健康保険税の軽減・減免制度

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更新日:2023年12月28日

国民健康保険税には、前年中の所得が低い世帯について国民健康保険税を軽減する制度と一定の条件を満たした世帯に国民健康保険税を減免する制度があります。また、後期高齢者医療制度の創設に伴う軽減特例措置があります。

 

軽減制度

前年中の世帯の総所得金額等が基準額を下回る場合には、総所得金額等に応じ均等割額・平等割額が7割・5割・2割減額され、負担を軽くする軽減制度があります。

軽減一覧
 軽減割合 軽減基準となる所得金額
 7割

同一世帯の世帯主及び国保加入者と特定同一世帯所属者の前年中の総所得金額等が

43万円+(給与所得者等数-1)×10万円以下の世帯

 5割

同一世帯の世帯主及び国保加入者と特定同一世帯所属者の前年中の総所得金額等が
43万円+(給与所得者等数-1)×10万円+(29万円×世帯の被保険者等数)以下の世帯

 2割

同一世帯の世帯主及び国保加入者と特定同一世帯所属者の前年中の総所得金額等が
43万円+(給与所得者等数-1)×10万円+(53万5千円×世帯の被保険者等数)以下の世帯

・ 「特定同一世帯所属者」とは後期高齢者医療制度への加入により国民健康保険の資格を喪失された方で、その喪失日以降も継続して同一の世帯に所属する方のことです。ただし、後期高齢者医療制度の被保険者となった時点の世帯主に変更があった場合、特定同一世帯所属者ではなくなります。

・「給与所得者等」とは、給与所得及び公的年金の支給を受ける方のことです。

【注意】

・世帯主(国保加入者でない世帯主も含む)及び国民健康保険の被保険者・特定同一世帯所属者全員に所得の申告がある世帯に適用されます。所得を申告していない世帯には軽減制度が適用されません。(申告義務のない非課税の方でも、国民健康保険では申告が必要となります。)

・65歳以上の方の年金所得は、軽減判定する際に15万円までを控除した所得で計算します。

・専従者給与は、軽減判定する際に支払者の所得として計算します。

・譲渡所得は、特別控除前の所得で計算します。

・申請の必要はありません。あらかじめ軽減適用した金額で国民健康保険税が課税されます。

 

後期高齢者医療制度の創設に伴う軽減特例措置

平成20年4月以降、75歳以上の方は後期高齢者医療制度に移行し、保険料を納めていただくことになっています。それに伴って、国民健康保険に加入する方の国民健康保険税の負担が急に増えることがないように、次のような措置がとられます。

 

国民健康保険に加入している世帯で、75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行し、75歳未満の方が引き続き国民健康保険に加入する場合

所得の低い方への国民健康保険税の軽減が引き続き受けられます。
軽減を受けている世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ、同じ軽減を受けることができます。

世帯ごとにご負担いただく国民健康保険税が軽減されます。
国民健康保険に加入されている方が1人になる場合は、5年間、平等割額が2分の1軽減されます。また5年経過後、3年間は4分の1軽減されます。

 

75歳に到達する方が、被用者保険から後期高齢者医療制度へ移行することにより、その方の被扶養者(65歳以上75歳未満)が国民健康保険の被保険者になった場合

申請により国民健康保険税の減免が受けられます。 

・ 旧被扶養者に係る所得割額が免除になります。

・ 旧被扶養者に係る均等割額が、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、半額になります(均等割額が5割・7割軽減されている場合を除く)。

・ 旧被扶養者のみで構成される世帯(擬制世帯主を含む)の場合は、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、平等割額が半額になります(平等割額が、5割・7割軽減されている世帯又は特定世帯を除く)。

未就学児の均等割の軽減

子育て世帯の経済的負担を軽減するために、令和4年度の国民健康保険税から、未就学児の均等割額が2分の1軽減されます。

7割・5割・2割軽減がされる場合は、軽減された後の2分の1が軽減されます。

軽減については、自動的に適用しますので申請の必要はありません。

産前産後期間の出産被保険者の軽減

対象者及び受付期間

・令和5年11月1日以降に出産予定の碧南市国民健康保険被保険者の方が対象です。

妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶を含みます)。

・出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

軽減方法

・その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」)相当分が減額されます。

表1:単胎・多胎の産前産後期間
  3カ月前 2ヶ月前 1ヶ月前 出産(予定)月 1ヶ月後 2ヶ月後 3ヶ月後
単胎     産前産後期間  
多胎 産前産後期間  

※産前産後期間相当分の所得割保険税と均等割保険税が年税額から減額されます。産前産後期間の保険税が0円になるとは限りません。

※多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3ヶ月前から6ヶ月相当分が減額されます。

 

・令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。

表2:令和5年11月に出産した場合は令和6年1月相当分の保険税が減額されます
  令和5年8月 9月 10月 11月 12月 令和6年1月 2月
単胎       出産(予定)月      

※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が減額されます。令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。

 

・保険税が減額された場合、払いすぎになった保険税は還付されます。

届出に必要な書類

・産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書

・母子健康手帳など(出産予定日(又は出産日)がわかるもの)

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

 

減免制度

下表の事由に該当する場合は、国民健康保険税の減免が受けられます。該当する方は申請が必要です。

減免の理由
 1 市民税の減免を受けた場合
 2 災害により世帯主及び当該世帯に属する被保険者の所有に係る住宅又は家財について10分の3以上の損害を受けた者で、前年の総所得金額等が1000万円以下の場合
 3 世帯主及び当該世帯に属する被保険者の前年中の総所得金額等が300万円以下で、当該世帯の生計の中心となっていた被保険者が傷病(療養期間が6ヶ月以上のもの)等により、当該年の総所得金額等が前年中の総所得金額等の10分の5以下に減少すると認められる場合
 4 世帯主及び当該世帯に属する被保険者の前年中の総所得金額等が300万円以下で、当該世帯の生計の中心となっていた被保険者が失業、又はその事業を廃止等により、当該年の総所得金額等が前年中の総所得金額等の10分の5以下に減少すると認められる場合
 5 生活保護を受けた場合
 6 国民健康保険法第59条(拘禁、拘留など)に該当する場合
 7 世帯主及び当該世帯に属する被保険者の前年中の総所得金額等が0円の場合
 8 障害者医療費受給者証の交付を受けている被保険者を含む世帯で、世帯主及び被保険者の前年中の総所得金額等が150万円以下の場合
 9 精神障害者医療費受給者証の交付を受けている被保険者を含む世帯で、世帯主及び被保険者の前年中の総所得金額等が150万円以下の場合
 10 母子家庭等医療費受給者証の交付を受けている被保険者を含む世帯で、世帯主及び被保険者の前年中の総所得金額等が150万円以下の場合
 11 75歳に到達する方が、被用者保険から後期高齢者医療制度へ移行することにより、その方の被扶養者(65歳以上75歳未満)が国保の被保険者になった場合

【注意】

・7~10について、総所得金額等に給与所得又は公的年金等に係る所得がある場合は、「給与所得+公的年金等所得-10万円」の金額(0円以下になる場合は0円)で計算します。

・減免の理由欄の2以上の理由に該当する場合は、減免額の多い規定を適用させます。

・世帯主及び被保険者の所得が未申告の場合は適用ができません。

・納期未到来の税額がない場合は、減免ができません。

 

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 健康推進部国保年金課 国保係
電話番号 (0566)95-9891​​​​​​​

健康推進部国保年金課 国保係にメールを送る