市税過誤納金の還付・充当
以下のように、本来納付すべき金額より多く納付された場合、納めすぎになった過誤納金をお返しします。
- 同じ市税を誤って複数回納付した場合
- 納付した市税が申告などにより税額変更され、減額となった場合
- 市税を誤って多く納付した場合 など
ただし、納期限を過ぎても納付していない(未納)市税がある場合は、地方税法第17条の2の規定により、過誤納金を未納の市税に充当することになっています。
還付の手続き
- 市税の過誤納金が発生し、かつ、市税に未納がないことが確認できた場合は、「還付通知書」を送付します。
- 還付通知書に「還付請求書」を同封していますので、必要事項を記入・押印のうえ、同封の返信用封筒でご返送ください。
- 過誤納金の還付は、口座に振り込む方法(口座振込還付)です。口座名義は、どなたのものであっても差し支えありません。
- 過誤納金が発生した市税を口座振替納付している場合は、過誤納金はその口座に振込みをします。この場合、還付請求書の同封は無く、また、手続きも必要ありません。
- 返送いただいた還付請求書を受理してから、ご指定のあった口座に還付金を振り込みます。なお、振り込みまで2週間程度かかりますのでご了承ください。
充当の手続き
- 市税の過誤納金が発生し、かつ、市税に未納があった場合は、還付相当分から未納分に充当します。
- 充当した場合は「充当通知書」を送付します。充当元・充当先の税目・充当金額などが記載されています。
- 充当後も、過誤納金の残額がある場合は、残額分を還付します。
還付加算金
- 過誤納金が発生した場合、過誤納金の種類や納付時期に応じて、還付加算金が生じる場合があります。
還付金の受取期限
- 還付通知書を発行した日から5年が経過すると、還付金の受け取りができなくなる可能性があります(地方税法第18条の3)。お早目のご返送をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 総務部 税務課
- 管理係 電話番号 (0566)95-9876
納税係 電話番号 (0566)95-9877
市民税係 電話番号 (0566)95-9878
固定資産税係 電話番号 (0566)95-9879
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更新日:2019年03月15日