出生届
届出期間
お子さまが生まれた日から14日以内に届出をしてください。
※国外で出生した場合は3か月以内。
届出地
子の出生地・父母の本籍地・届出人の所在地の市区町村役場
届出人
生まれた子の父または母
必要書類等
- 出生届(出生証明書に医師または助産師の証明があるもの)
- 母子健康手帳
出生届出後のお手続き一覧 (PDFファイル: 391.5KB)
注意事項
- 子の名に使える文字は、常用漢字・人名用漢字・片仮名・平仮名です。
- 外国籍の方の出生届、日本人が国外で出生した場合の届出については事前にお問い合わせください。
- 夜間及び土・日・祝日・年末年始に届出をした場合の審査は後日になります。出生に伴うその他の手続きについては平日の開庁時間に改めて行っていただくことになりますのでご了承ください。
- お子さまの個人番号通知書が後日ご自宅に郵送で届きます。マイナンバーを証明する書類としては使用できません。
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更新日:2020年05月25日