出産育児一時金

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更新日:2023年05月09日

支給額

原則500,000円

産科医療補償制度に加入する病院などにおいて出産した場合に限ります。それ以外の場合は、488,000円となります。

 

支払方法

原則として医療保険者から出産育児一時金が病院などに直接支払われます。

かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるため、原則50万円の範囲内で、まとまった出産費用を事前に用意する必要はありません。

ただし、出産費用が500,000円を超える場合は、その差額分を退院時に病院にお支払いいただく必要があります。また、500,000円未満の場合は、その差額分を国保年金課に請求することができます。

 

直接支払いを望まれない場合

出産育児一時金を国保年金課から病院に直接支払われることを望まれない場合、出産後に国保年金課から受け取る方法をご利用いただくことも可能です。 ただし、出産費用を退院時に病院にいったんご自身でお支払いいただくことになります。

 

海外で出産したとき

碧南市に居住し、国民健康保険に加入している方が海外で出産すると、申請により出産育児一時金が支給されます。

平成31年4月1日付け厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「海外療養費及び海外出産にかかる出産育児一時金の支給の適正化に向けた対策等について」を受け、海外出産に係る出産育児一時金の不正請求防止のため、申請に対する審査を強化しておりますので、ご協力をお願いします。不正請求の疑いがある場合は、警察その他の関係機関と連携し、厳正な対応を行います。

申請する際の注意事項

・申請期限は出産日の翌日から2年です。

・申請は出産した方が日本へ帰国した後に行ってください。渡航期間中の申請はできません。

申請に必要なもの

・顔写真付き身分証明書(在留資格者カード・免許証など)

・振込口座がわかるもの(通帳、キャッシュカード)

・出生証明書(原本)

・出生証明書の日本語訳文

・出産した方のパスポート(原本)

*渡航期間の確認を行うため、日本を出国してから渡航先の医療機関等で出産して日本に帰国するまでの出入国スタンプが必要となります。出入国スタンプがパスポートに押されていない場合は、搭乗券の半券など、渡航を証明できるものを必ずお持ちください。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 健康推進部国保年金課 国保係
電話番号 (0566)95-9891​​​​​​​

健康推進部国保年金課 国保係にメールを送る