碧南市障害者虐待防止センター

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更新日:2019年03月01日

障害者虐待防止法とは

障害者虐待防止法(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律)とは、虐待によって障害者の権利などが脅かされることを防ぐ法律です。

障害者虐待は、虐待する側の家族などにも支援が必要な場合もあります。問題が深刻化する前に早期に発見し、支援につなげることが大切です。「気になるな…」「ちょっと心配」と感じたら、碧南市虐待防止センターにご連絡ください。通報や届出をした人の個人情報等は守られます。

問合せ・連絡先

【平日の午前8時30分から午後5時15分まで】

碧南市役所福祉課社会福祉係

電話番号(0566)41−3377(虐待通報専用回線)

ファックス(0566)48−2940

【平日の夜間・土日祝日】

碧南市社会福祉協議会

電話番号(090)3833−4701

障害者虐待の例

・【身体的虐待】 暴力を加えたり、正当な理由なく身体を拘束するなど

 ・【放棄・放任】 食事や入浴、排せつなどの日常の世話をしないなど

・【心理的虐待】 著しい暴言、拒絶的な対応、差別的な言動をするなど

・【性的虐待】 わいせつな行為をしたり、させたりするなど

・【経済的虐待】 本人の同意なしに本人の年金や賃金を使うなど

合理的配慮の具体例

・段差がある場合に、車椅子利用者に対し、キャスター上げ等の補助をする。

・意思疎通が不得意な障害者に対し、分かりやすい方法(図や書面等)により意思を確認する。

・順番を待つことが苦手な障害者に対し、周囲の者の理解を得た上で、手続の順番を入れ替える。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 福祉こども部 福祉課 社会福祉係
電話番号 (0566)95-9884​​​​​​​

福祉こども部 福祉課 社会福祉係にメールを送る