低所得者の福祉

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更新日:2023年01月30日

生活困窮者自立支援制度

現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれがある人に対し、一時生活・住宅確保給付金等の支援やその他必要な情報の提供及び助言を行います。

以下、住居確保給付金に関する関連資料となります。

相談窓口

碧南市社会福祉協議会 地域福祉課(自立相談支援機関)

午前8時30分~午後5時15分まで(土日、祝日、年末年始は休み)

〒447-0869 碧南市山神町8丁目35番地

電話:0566-46-3701(できるだけ事前に電話でご予約ください)

生活保護

生活保護制度とは、憲法の理念に基づいて国がくらしに困っている人々に対し、健康で文化的な最低限度の生活を保障する制度です。

病気や怪我、その他の理由で収入がなくなり、生活や医療費の支払いに困ったときに生活費や医療費の援助をするものですが、生活保護を受けるには、受ける人それぞれが一日でも早く自分たち自身の力で生活していけるよう、あらゆる努力をしていただくことが必要です。

保護を受けるには

生活保護は国民の権利として受けることができますが、保護を受けるためには、あなたや家族の皆さんがそれぞれの能力に応じて、最善の努力をすることが前提です。そのような努力をしても、なお最低生活が営めない場合に初めて保護が受けられます。

生活保護を受けるためには、次のような要件を満たしていることが必要となります。

  1. 働くことができる人は、その能力に応じて働いていただくこと。
  2. 生活必需品以外で活用できる資産は、まず処分して生活費に充てていただくこと。
  3. 年金や手当など、他の法律や制度で給付を受けることができるものがあれば、まずそれを活用すること。

また、親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、生活保護に優先して行われます。

保護の申請手続き

生活保護は、申請によって行われます。くらしにお困りで生活保護を希望される方は、福祉事務所(市役所福祉課)でご相談に応じます。また、地域の民生委員もご相談に応じます。

保護申請書と必要書類を提出して申請手続きが済みますと、生活保護の地区担当員(ケースワーカー)があなたのお宅を訪問して、生活に困っておられる状況や、保護を受けるための要件が満たされているかどうかを調査します。

調査結果に基づき、原則として14日以内、特別の場合は30日以内に生活保護が必要かどうかを決定します。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 福祉こども部 福祉課 保護係
電話番号 (0566)95-9883​​​​​​​

福祉こども部 福祉課 保護係にメールを送る