碧南市手話言語条例パブリックコメント(募集は終了しました)

ページID 18190

更新日:2022年02月04日

碧南市手話言語条例の制定について

手話が言語であるとの認識に基づき、手話への理解の促進及び手話の普及に関する基本理念を定め、ろう者とろう者以外の方が共生することのできる地域社会を実現することを目的とし、手話言語条例を制定します。
条例案について皆さんからの意見を募集します。

募集は終了しました。

碧南市手話言語条例案

募集期間

令和4年1月4日(火曜日)~令和4年1月31日(月曜日)

閲覧場所

碧南市ホームページのほか、以下の施設で閲覧することができます。
【閲覧場所】
市役所1階ホール、福祉課窓口
へきなん福祉センターあいくる、農業者コミュニティセンター、南部市民プラザ

意見の提出方法

提出する際は、意見・住所・氏名(団体の場合は、その名称及び代表者名)、電話番号を記入し、下記の方法で期限内にご提出下さい。
なお、電話など口頭によるものや、住所、氏名等が不明なものにつきましては、意見として取り扱いませんのでご了承下さい。

【意見の提出方法】
1.直接提出(持参) 碧南市役所1階 福祉こども部福祉課
2.郵送(必着) 〒447-8601 住所不要 碧南市福祉こども部福祉課宛て
3.ファックス 0566-48-2940
4.電子メール fukusika@city.hekinan.lg.jp
 

(補足)様式は任意ですが、よろしければ以下の様式をご利用下さい。

意見を提出できる方

碧南市内に在住・在勤・在学の方、碧南市パブリックコメント実施規程で定められた方

結果の公表

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 福祉こども部 福祉課 社会福祉係
電話番号 (0566)95-9884​​​​​​​

福祉こども部 福祉課 社会福祉係にメールを送る