碧南市手話言語条例

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更新日:2022年04月01日

手話が言語であるとの認識に基づき、手話への理解の促進及び手話の普及に関する基本理念を定め、ろう者とろう者以外の方が共生することのできる地域社会を実現することを目的とし、手話言語条例を制定し令和4年4月1日に施行しました。

条例では基本理念、行政の責務、市民、ろう者及び事業者の役割について規定されており、市では条例にもとづき啓発や手話通訳者派遣などさまざまな事業を行っていきます。皆さんも条例についての理解と可能な範囲での配慮をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 福祉こども部 福祉課 社会福祉係
電話番号 (0566)95-9884​​​​​​​

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