障害者虐待防止法

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更新日:2022年05月10日

障害者虐待防止法とは

障害者虐待防止法(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律)とは、虐待によって障害者の権利などがおびやかされることを防ぐ法律です。障害者虐待を受けたと思われる障害者を見た人は、速やかに市や県に通報しなければならないという義務を定めています。

障害者虐待は、虐待する側の家族などにも支援が必要な場合もあります。問題が深刻化する前に早期に発見し、支援につなげていくことが大切です。

「気になるな…」「ちょっと心配」と感じたら、市障害者虐待防止センターに連絡してください。通報や届出をした人の情報は守ります。また、支援に関する相談も受け付けています。障害者の虐待をなくすために、皆さんのご協力をお願いします。

障害者虐待防止法の対象

身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害を含む)や、そのほか心身の障害により日常生活や社会生活が困難で援助が必要な人です。

障害者虐待の種類

障害者虐待防止法では、虐待を以下の3種類に分けています。
・養護者(家族や親族)による虐待
・障害者福祉施設従事者などによる虐待
・使用者(障害者を雇っている事業主など)による虐待

障害者虐待の例

・【身体的虐待】暴行を加えたり、正当な理由なく身体を拘束するなど
・【放棄・放任】食事や入浴、排せつなどの日常の世話をしないなど
・【心理的虐待】著しい暴言、拒絶的な対応、差別的な言動をするなど
・【性的虐待】わいせつな行為をしたり、させたりするなど
・【経済的虐待】本人の同意なしに本人の年金や賃金を使うなど

連絡先

【碧南市障害者虐待防止センター:平日8時30分~17時15分】
電話:0566-41-3377(虐待通報専用回線)
ファックス:0566-48-2940

【碧南市社会福祉協議会:休日終日、平日17時15分~翌8時30分】
電話:090-3833-4701

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 福祉こども部 福祉課 社会福祉係
電話番号 (0566)95-9884​​​​​​​

福祉こども部 福祉課 社会福祉係にメールを送る