利用者負担額
障害福祉サービス等を利用する時には原則サービス利用料の1割を負担していただきます。
利用者負担上限月額
原則として障害福祉サービス等を利用するときにはサービス利用料の1割を負担していただきます。ただし、所得に応じて4区分の月額負担上限額が設定され1月に利用したサービス量に関わらず、それ以上の負担は生じません。
所得区分 | 対象者 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護世帯の人 | 0円 |
低所得1 | 市民税非課税世帯で、障害者又は障害児の保護者の年収が80万円以下の人 | 0円 |
一般1 | 市民税課税世帯(所得割16万円未満)の人 (入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者を除く) |
9,300円 |
一般2 | 一般1以外の市民税課税世帯の人 | 37,200円 |
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
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生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 市民税課税世帯(所得割28万円未満) 通所施設、ホームヘルプ利用の場合 |
4,600円 |
一般1 | 市民税課税世帯(所得割28万円未満) 入所施設利用の場合 |
9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
補足
- 世帯とは原則住民票上の世帯を言います。ただし、住民票が同一世帯でも税制と医療保険で被扶養義務者でなければ障害者及び配偶者は別世帯とすることができます。(世帯の特例)
- 市民税非課税世帯とは世帯員全員が非課税世帯であることを言います。
- 同じ世帯の中で複数の方がサービスを利用しても4区分の月額負担上限額は同じです。
- 震災、風水害、火災などの災害により住宅、家財や財産について著しい損害を受けた、失業等により収入が著しく減少したなど、費用を負担することが困難である場合は福祉課までご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 福祉こども部 福祉課 社会福祉係
電話番号 (0566)95-9884
福祉こども部 福祉課 社会福祉係にメールを送る
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更新日:2021年04月28日