対象となるサービス
障害福祉サービス
訪問系サービス
居宅介護
ホームヘルパーが自宅に訪問して入浴、排せつ、食事の介護を行います。
重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
同行援護
視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、外出時において同行し、移動に必要な情報を提供するとともに移動の援護等を行います。
行動援護
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援支援、外出支援を行います。
重度障害者等包括支援
介護の必要性が特に高い人に、居宅介護など福祉のサービスを包括的に行います。
日中活動系サービス
生活介護
常に介護を必要とする人に、夜間や休日に入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
自立訓練(機能・生活訓練)
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は企業などへの就労を希望する人に必要な訓練を行います。
就労移行支援
一般就労等を希望し、企業などへの雇用や在宅就労が見込まれる人(65歳未満)、一般企業などへの就労を希望する人に必要な訓練を行います。
就労継続支援(A型・B型)
一般企業等への就労が困難な人に働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労定着支援
就労に向けた一定の支援を受けて通常の事業所に新たに雇用された方に対し、就労の継続を図るために必要な事業主、障害福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整等を行います。
療養介護
病院などへの長期の入院による医療に加え、常時介護を必要とする人に医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
短期入所(ショートステイ)
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
居宅系サービス)
自立生活援助
入所施設や病院から退所、退院した方が、居宅での自立生活のために、定期的な巡回訪問や随時通報を受けて、相談に応じるなどの必要な援助を行います。
共同生活援助(グループホーム)
知的、精神障害者に夜間や休日などの共同生活を行う住宅で、相談や日常生活上の援助、利用者とスタッフが共同で食事の準備、入浴、排せつを行います。
施設入所支援
生活能力上、単身の生活が困難な人や地域の社会資源の状況から通所が困難な人、施設に入所している人に夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
編集する部分です
障害児通所支援事業(児童福祉法)
児童発達支援
未就学児を日中施設に通わせ、又は外出できない障害児の自宅等を訪問して、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与及び集団生活への適応訓練などを行います。
医療型児童発達支援
肢体不自由児を指定の医療機関に通わせ、児童発達支援と治療をあわせて行います。
放課後等デイサービス
学校通学中の障害児を授業の終了又は休業日に施設に通わせ生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行います。
保育所等訪問支援
保育園等の施設に通う障害児に、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行います。
自立支援医療制度
更生医療
身体障害者手帳交付の原因となっている障害者に対して、治療をすれば、その障害が軽減され、日常生活の向上が見込まれる人に更生医療の給付がされます。公費負担が優先となります。
育成医療
18歳未満の子どもで生まれつき身体に障害がある又は生まれつきの障害や病気を放置すると将来において身体に障害を残すと認められる場合で、手術などを行うことにより、治癒又は障害が軽減されると見込まれると育成医療の給付がされます。
精神通院医療
精神的な病気の治療は比較的長期にわたることが多いため、医療費の自己負担を軽くする制度です。申請手続きをとることにより、医療費の自己負担が軽減されます。
地域生活支援事業
移動支援事業
屋外への移動が困難な障害者等が社会生活上必要不可欠な外出及び社会参加活動などでの外出を支援します。
地域活動支援センター事業
地域活動支援センターで基礎的事業として実施される創作的活動、生産活動に加え、相談、啓発事業を行います。
日中一時支援事業
日中において監護するものがいないため、見守り等が必要な者に日中活動の場の提供をしたり、見守り及び社会適応訓練を行います。
生活サポート事業
介護給付費支給決定者以外の者で日常生活に関する支援を行います。
相談支援事業
障害のある人、その保護者、介護者からの相談に応じ必要な情報の提供、権利擁護のための支援などを行います。
意思疎通支援事業
障害により意思疎通を図ることに支障のある障害者等に手話通訳者等を設置、派遣し、意思疎通の円滑化を図ります。
手話通訳者等の派遣の詳細については、以下のページをご覧ください。
日常生活用具給付事業
重度障害者に自立生活支援用具などを給付します。
訪問入浴サービス事業
入浴が困難な重度身体障害者の居宅を訪問し、入浴介護を行います。
更生訓練費給付事業
就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者(生活保護受給者等)及び施設において更生訓練を受けている者に対し更生訓練費を支給します。
声の広報発行事業
文字による情報入手が困難な障害者に対し、広報をテープに録音し、配布します。
スポーツ・レクリエーション教室開催等事業
心身障害者福祉センター等でスポーツ。レクリエーション教室を開催します。
自動車運転免許取得費助成事業
身体障害者手帳所持者で就労、通院のため免許を取得しようとする者に対し自動車運転免許取得費用を助成(限度額10万円)します。
自動車改造費助成事業
身体障害者手帳所持者で自らが所有し運転する自動車の改造が必要な者、自らが運転できない重度の身体障害者が改造された自動車を購入する場合に対し自動車改造費用(限度額10万円)の助成をします。
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 福祉こども部 福祉課 社会福祉係
電話番号 (0566)95-9884
福祉こども部 福祉課 社会福祉係にメールを送る
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更新日:2020年08月04日