対象となるサービス

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更新日:2023年07月31日

障害福祉サービス

訪問系サービス

居宅介護

日常生活を営むことが困難で支援が必要な障害者等にホームヘルパーを派遣し、入浴や排泄、家事援助、その他日常生活上の介護等を行います。

重度訪問介護

常時介護を要する重度の肢体不自由者等に対して、入浴や排泄、家事援助、その他の日常生活上の介護等を行うとともに、外出時における移動中の介護を総合的に援助します。

同行援護

視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、外出時において同行し、移動に必要な情報を提供するとともに移動の援護等を行います。

行動援護

自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援支援、外出支援を行います。

重度障害者等包括支援

常時介護を要する重度の肢体不自由者等が、その介護の必要の程度が著しい際に、日常生活上の介護等を総合的に行います。

日中活動系サービス

生活介護

常時介護を要する障害者等に対して、入浴、排泄、家事援助、その他日常生活上の介護等のサービスを受けながら、各種創作活動や生産活動が行えるよう支援します。

自立訓練(機能・生活訓練)

病院を退院または特別支援学校を卒業した障害者等が、自立した日常生活または社会生活ができるよう、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練等を行います。

就労移行支援

一般就労等が可能と見込まれる障害者等に対し、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援等を行います。

就労継続支援(A型・B型)

通常の事業所での雇用が困難な障害者等に対し、就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等の支援を行います。

就労定着支援

就労に向けた一定の支援を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者等に対し、就労の継続を図るために必要な事業主、障害福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整等を行います。

療養介護

医療を要する常時介護が必要な障害者等に対し、医療機関において、機能訓練、療養、看護、日常生活の介護等を行います。

短期入所(ショートステイ)

常時介護者が病気等の場合、障害者支援施設等に短期間入所し、入浴、排泄及び食事の介護等を行います。

居宅系サービス

自立生活援助

施設入所支援や共同生活援助を受けていたまたは医療機関に入院していた障害者等に対し、居宅における自立した生活を営む上での問題について、定期的な巡回訪問により、または随時通報を受けて、相談に応じ、情報提供などの必要な援助を行います。

共同生活援助(グループホーム)

夜間や休日にグループホームにおいて、相談や日常生活上の援助または入浴、排泄、食事の介護等を行います。

施設入所支援

在宅での生活が困難な障害者等に対し、障害者支援施設において、夜間や休日に、入浴、排泄、食事等の介護、生活等に関する相談、助言及びその他の必要な日常生活上の支援を行います。

相談支援

計画相談支援

障害福祉サービス等を利用するすべての障害者等に対し、相談支援専門員がサービスの利用のための支援や調整を行いサービス等利用計画を作成するとともに、サービス等の利用状況を検証し計画の見直しを行います。

地域移行支援

障害者支援施設等に入所しているまたは医療機関に入院している障害者等に対し、住居の確保やその他の地域における生活に移行するための活動に関する相談等を行います。

地域定着支援

障害者支援施設等を退所、医療機関を退院または家族等の同居から一人暮らしに移行した障害者等であって、地域生活が不安定な障害者等に対し、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談を行います。

障害児通所支援事業(児童福祉法)

児童発達支援

未就学の障害児に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等の支援を行います。

放課後等デイサービス

就学中の障害児に対し、生活能力の向上のために必要な訓練等の支援を行います。

保育所等訪問支援

保育所等に通う障害児に対し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。

居宅訪問型児童発達支援

障害児通所支援を利用するために外出することが困難な障害児に対し、発達支援が提供できるよう障害児の居宅を訪問して日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を行います。

障害児相談支援

障害児通所支援事業等を利用するすべての障害児に対し、相談支援専門員がサービスの利用のための支援や調整を行い、障害児支援利用計画を作成するとともに、サービス等の利用状況を検証し計画の見直しを行います。

地域生活支援事業

移動支援事業

屋外での移動が困難な障害者等に対し、社会生活上必要不可欠な外出及び社会参加活動等での外出を支援します。

地域活動支援センター事業

障害者等の創作的活動や生産活動の機会の確保、社会との交流の促進等を支援します。

日中一時支援事業

障害者支援施設などで障害者等に活動の場を提供し、見守りや社会適応のための訓練を実施します。

意思疎通支援事業

聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある人を支援するため、手話通訳者の設置や、手話通訳者または要約筆記者の派遣を行います。

手話通訳者等の派遣の詳細については、以下のページをご覧ください。

日常生活用具給付事業

障害者等に対し、介護・訓練支援用具等の日常生活用具の給付に係る費用の一部を支給します。

訪問入浴サービス事業

地域における身体障害者の生活を支援するため、訪問により入浴サービスを提供します。

更生訓練費給付事業

就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者(生活保護受給者等)及び施設において更生訓練を受けている者に対し更生訓練費を支給します。

声の広報発行事業

文字による情報入手が困難な障害者に対し、広報へきなんをテープに録音し、配布します。

レクリエーション等活動等支援事業・芸術文化活動振興事業

障害者スポーツの普及、レクリエーションを通じて障害者等の社会参加の促進を図るため、また、障害者等の芸術文化活動を振興し、社会参加の促進を図るため、碧南市心身障害者福祉センターにて各種教室を開催します。

自動車運転免許取得費助成事業

身体障害者手帳所持者で就労、通院のため免許を取得しようとする者に対し自動車運転免許取得費用を助成(限度額10万円)します。

自動車改造費助成事業

身体障害者手帳所持者で自らが所有し運転する自動車の改造が必要な者、自らが運転できない重度の身体障害者が改造された自動車を購入する場合に対し自動車改造費用(限度額10万円)の助成をします。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 福祉こども部 福祉課 社会福祉係
電話番号 (0566)95-9884​​​​​​​

福祉こども部 福祉課 社会福祉係にメールを送る