令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)(国制度)

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更新日:2023年06月02日

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援をするため、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

※低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を受給された方は、本給付金を併給できません。

※本給付金は住民税均等割非課税の方が主な対象となりますので、未申告の方は速やかに住民税の申告をしてください。住民税未申告の場合、支給対象とならない可能性があります。

支給対象者

以下のいずれかに該当する方が対象です。

(1)令和4年度に実施した「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給対象となった方

(2)令和5年4月分~令和6年3月分までのいずれかの月分の新規児童手当(または特別児童扶養手当)認定者・増額改定者で、令和5年度分の住民税均等割が非課税である方

(3)支給対象児童(※)の養育者で、令和5年度分の住民税均等割が非課税である方((1)、(2)に該当する方を除く)

(4)支給対象児童(※)の養育者で、食費等の物価高騰の影響を受けて、令和5年1月以降の家計が急変し、住民税均等割が非課税相当の水準に収入が減少している方

※支給対象児童:平成17年4月2日(障害児の場合、平成15年4月2日)から令和6年2月29日までの間に出生した児童

支給額

児童1人当たり50,000円

支給手続き

申請が不要な方(碧南市から案内を送付します)

(1)令和4年度に実施した「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」の支給対象となった方

支給対象の方には、こども課から5月19日(金曜日)に案内文を発送し、5月31日(水曜日)に令和4年度給付金を支給した口座に振り込みました。支払通知書は送付しませんので、預金通帳などで振り込みの確認をしてください。

(2)令和5年4月分~令和6年3月分までのいずれかの月分の新規児童手当(または特別児童扶養手当)認定者・増額改定者で、令和5年度分の住民税均等割が非課税である方

児童の出生等により新たに児童手当等の受給者となった、または児童手当等が増額となった方が該当します。

(3)支給対象児童の養育者で、令和5年度分の住民税均等割が非課税である方((1)、(2)に該当する方を除く)

※養育する児童が高校生のみの世帯の方は申請が必要です(碧南市から案内は送付されません)

※(2)、(3)該当で公務員の方は、申請が必要です(碧南市から案内は送付されません)

申請が必要な方

(4)支給対象児童の養育者で、食費等の物価高騰の影響を受けて、令和5年1月以降の家計が急変し、住民税均等割が非課税相当の水準に収入が減少している方

申請者(主たる生計維持者)の令和5年1月以降の任意の月の収入(1か月)に12(か月分)を掛けた金額又は1年間の所得見込額が住民税均等割非課税となる水準に相当する額以下になる方が対象です。

※申立書の収入(所得)について養育者(児童の父母など)双方の収入(所得)を確認します。

申請受付期間

令和5年6月1日(木曜日)~令和6年2月29日(木曜日)

ただし、令和6年2月生まれの新生児の場合は令和6年3月15日(金曜日)まで

注意事項

・振込口座の解約・変更等により給付金の支給ができなかった場合で、令和6年2月29日(木曜日)までに口座変更の手続きが行われなかった場合は、給付金が支給されません。

・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給を受けた後に、住民税の修正申告等により住民税均等割が課税となり、支給対象者に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正な手段により低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給を受けた場合は、支給済の給付金を返還していただきます。

・申請内容に不明な点があった場合、こども課から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料等の振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合はすぐに碧南市の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 福祉こども部 こども課

  • 育成支援係 電話番号 (0566)95-9886
  • 幼保係 電話番号 (0566)95-9887

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