福祉事業
各事業、事前相談が必要です
日常生活支援事業
母子家庭の母、寡婦および、父子世帯の父が疾病、事故、災害等により一時的に生活援助等が必要な場合、家庭生活支援員を派遣しています。
利用者の負担額
派遣世帯の区分 | 生活支援 |
---|---|
生活保護世帯および、当該年度分の市民税費非課税世帯 | 0円 |
児童扶養手当支給水準の世帯 | 150円 |
その他の世帯 | 300円 |
自立支援給付金
自立支援教育訓練給付金
自立支援の相談に応じた母子家庭の母又は父子家庭の父が経済的自立のために県指定の職業能力開発講座を受講した場合、教育訓練受講後に自立支援教育訓練給付金を支給する。
・支給額:対象講座の授業料の6割相当額(上限200,000円、下限12,001円)
受講前にご相談ください。
高等職業訓練促進給付金
自立支援の相談に応じた母子家庭の母又は父子家庭の父が、就職に有利な資格取得と経済的自立のために6ヶ月以上養成期間で受講した場合、高等職業訓練促進給付金を支給する。
・支給期間
修業期間の全期間(上限4年)
・支給額
市町村民税非課税:月額 100,000円
その他:月額70,500円
※最終学年は40,000円加算
高等職業訓練修了一時金
・支給対象者
高等職業訓練を行う養成機関において6ヶ月以上の課程を修了し、当該養成機関における修業開始した日および当該課程を修了した日において、配偶者のない女子又は男子で現に児童を扶養しているものであること。
・支給額
修了日の属する月の属する年度の課税状況に応じた額
市町村民税非課税:50,000円
その他:25,000円
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更新日:2024年04月01日