入園案内

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更新日:2024年05月30日

保育所等への入所条件

保育所等は、保護者が就労等のため保育を必要とする場合に、保護者にかわって保育することを目的としています。

保育を必要とする児童

保育所等へ入所するためには、保育を必要とする児童として認定を受ける必要があります。

保育を必要とする児童として認定するためには、碧南市に住民票がある児童であり、保護者が次のいずれかに該当する必要があります。

保育を必要とする児童の要件
  3・4・5歳児 0・1・2歳児
1 常勤・パート・農漁業で居宅外の就労

毎月60時間以上
※令和6年度の0・1・2歳児は毎月90時間以上
※0・1・2歳児は内職は不可
※上記時間は、休憩時間及び残業時間を除いた所定労働時間です。

2 自営業・内職等で居宅内で家事以外の就労
3 母親の出産
(入所期間限定)
【最大入所可能期間】
出産予定日の3ヶ月前の月初めから、出産日の2ヵ月後の月末まで
4 疾病・障害
(入所期間限定有)
保護者等が、病気又は心身に障害を有する場合
5 看護・介護
(入所期間限定有)
家庭内に長期にわたり病気の状態、または心身に障害のある人が居り、保護者等が常時その看護に従事なければいけない場合
6 災害・風水害・火災等
(入所期間限定有)
保護者等が、その被害の復旧にあたる場合
7 求職活動中
(入所期間限定)
公共職業安定所等で求職活動をしている場合
【最大入所可能期間】
決定日から90日を経過する月の末日まで
8 育児休業取得
(入所期間限定有)

保護者の育児休業取得時にすでに保育を利用する子どもがいる場合
【最大入所可能期間】
育児休業から復職する時期により、異なります。

9 就学 保護者が就学(職業訓練を含む)のため。
10 虐待やDV 虐待やDVの恐れがあるため。
11 1〜10以外 明らかに児童の保育が必要と認められる場合 

 

私的契約児

碧南市在住の3・4・5歳児で、保育を必要とする児童に該当しない場合であっても、入所定員に余裕があれば私的契約児として入所できます。

  • 入所期間は月の初日から年度末までです。入所定員に余裕がなくなった場合、翌年度以降、引き続き希望する保育所等への入所ができないことがあります。
  • 羽久手保育園、天道保育園、築山保育園については、私的契約児の入所はできません。保育を必要する児童に該当しなくなった場合、退所になります。
  • 認定こども園において、保育を必要とする児童に該当しなくなった場合、幼稚園コースに変更になります。

保育料(利用者負担額)

保育料の決定方法

保育料は、保護者の税額等により「保育料徴収基準額表」に基づき決定します。

  • 保育料は父母の税額を合算した税額で算出します。

  • 保育料算定では、住宅借入金等特別控除などの税額控除は適用されません。調整控除のみの適用ですのでご注意下さい。

  • 保育料(利用料)は、毎年8月に階層見直しを行い9月分から反映します。(毎年8月分までは前年度の市民税額より算出し、9月分から当年度の市民税額より算出します。)

  • 父母の市民税が非課税で祖父母と同居している場合、祖父母のうち最多納税者を「家計の主宰者」とし、家計の主宰者の市民税額に基づき、保育料を算出します。

  • 祖父母と住所が同一の場合、原則として同一世帯として認定します。(世帯分離していた場合でも同一世帯とします)
    住民票の世帯分離及び電気・ガス・水道等の光熱水費のメーターも別々になっている場合に限り、別世帯として認定します。

長時間保育を利用した場合の保育料

3歳以上児

認定保育時間を超える保育時間1時間以内毎につき、基準額に基づいた保育料を徴収します。

3歳未満児

基本保育(8:00~16:00)を超える保育時間1時間以内毎につき、基準額に基づいた保育料を徴収します。

※長時間保育は事前に申請が必要です。申請は、基本的に1時間単位での区切りです。

例:
7:30~18:00までの利用の場合
7:30~8:00・・・1時間加算
16:00~18:00・・・2時間加算
合計3時間加算→8時間+3時間=11時間が適用されます。

保育料(利用者負担額)の軽減(3歳未満児に限る)

同一世帯で、2人以上保育所等に同時に入所している場合

同時入所における減免
児童の区分 保育料
ア 最年長児 保育料徴収基準額に定める額
イ ア以外の最年長児 保育料徴収基準額に定める額の2分の1(半額)
ウ ア・イ以外の児童 無料

また、保護者が養育している18歳未満の児童で、出生の最も早い者から数えて3番目以降の児童に係る保育料が無料となります。

市民税所得割の額が基準額以下の世帯の場合

下表の児童数のカウントは、児童と生計を一にする子ども(年齢制限なし)で、出生の最も早い者から数えます。

市民税所得割額が57,700円未満の世帯
多子世帯における減免
区分 保育料
第1子 保育料徴収基準額に定める額
第2子 保育料徴収基準額に定める額の2分の1(半額)
第3子以降 無料
ひとり親・障害者世帯であり、市民税所得割額が77,101円未満の世帯
ひとり親・障害者世帯における減免
区分 保育料
第1子(最年長児) 1,500円
※認定保育時間を越える長時間保育は、保育時間1時間以内毎について5%相当分の保育料を徴収します。
第2子以降 無料

月途中の入所または退所の場合

月途中の入所または退所の場合、保育料を日割り計算し徴収します。
ただし、月途中の退所の場合は、退所日の前月末までに退所届の提出があったときのみ日割りとします。

給食費(3歳以上児)

3歳以上児は給食費を月額5,110円(こども園ひまわりの保育園コースは6,610円)徴収します。

給食費の免除

保育所、認定こども園(保育園コース)

次に該当する世帯または児童は、給食費が免除されます。

給食費の免除
対象 基準
ひとり親・障害者世帯 市民税所得割の額が77,101円未満の世帯
ひとり親・障害者世帯以外 市民税所得割の額が57,700円未満の世帯
第3子以降の児童 保護者が養育している18歳未満の児童で出生の最も早い者から数えて3番目以降の児童

市民税所得割の額は、保育料算定の市民税額と同様です。

認定こども園(幼稚園コース)

次に該当する世帯または児童は、給食費が免除されます。

給食費の免除
対象 基準
全世帯 市民税所得割の額が77,101円未満の世帯
第3子以降の児童 保護者が養育している18歳未満の児童で出生の最も早い者から数えて3番目以降の児童

市民税所得割の額は、保育料算定の市民税額と同様です

給食費の減額

次に該当する世帯または児童は、給食費が減額されます。なお、計算は月単位となります。

給食費の減免
対象 基準
月途中入退所 給食費(月額)×通所可能日数(月曜~土曜(祝日除く))÷25日
※退所については退所日の前月末日までに退所届を提出した場合に限る。
※10円未満の端数は切り捨てる。
出席日数が少ない場合 給食提供日の3日前までに園に報告した場合で、欠席日数が連続して月単位15日以上(土・日、祝日、自由保育含む)の場合は半額
出席日数がない場合は0円

保育料(利用者負担額)・給食費の変更

以下に該当する場合、保育実施の要否や保育料、給食費の免除に変更が生じる場合があるため、速やかに保育所等に申告、または必要書類の提出をお願いします。保育料、給食費の変更がある場合は、翌月分より変更になります。

保育料(利用料)、給食費が上がる場合で、故意に届出が遅れたとみなした場合は、保育料(利用料)、給食費について変更のあった月まで遡及します。

こども課に申告が必要なケース
変更内容 変更内容の事例 必要書類または手続き
世帯員の変更がある場合 離婚・再婚・死亡等による変更
転居・転出・転入等による変更
祖父母と同居・または別居による変更
保育所及びこども課へ世帯構成変更の申出
提出済みの家庭状況調査書の内容に変更がある場合 父・母が退職した場合 対象者の家庭状況調査書
※保育を必要とする児童の家庭で、再就職を希望している場合は、求職活動をしていることがわかる書類の提出が必要
詳細はこども課に相談・申告してください
父・母が転職・就職した場合 対象者の家庭状況調査書
必要添付書類
母親の妊娠が判明した場合
出産後に育児休業制度により休暇を取得した場合、または復職した場合
その他の事例 年度途中に所得税の修正申告を行った場合
ひとり親家庭になった場合
配偶者と別居・別生計で離婚調停中あるいは裁判中の場合
こども課に相談・申告してください
内容に応じて、保育料・給食費が変更される場合があります

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 福祉こども部こども課 幼保係
電話番号 (0566)95-9887​​​​​​​

福祉こども部こども課 幼保係にメールを送る