幼児教育・保育の無償化

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更新日:2021年12月13日

幼児教育・保育の無償化の概要

生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図る少子高齢化対策の観点などから、3歳から5歳までの子ども、及び市民税非課税世帯の0歳から2歳の子どもを対象に幼児教育・保育の無償化を実施します。

実施時期

令和元年10月1日

対象施設と対象者

1 幼稚園、認可保育所、認定こども園等

  • 3歳児クラスから5歳児クラスまでの子供たちの利用料が無償化
  • 0歳児クラスから2歳児クラスまでの子供は、市民税非課税世帯を対象として利用料が無償化

私学助成幼稚園(私立幼稚園等)については、満3歳から月額25,700円まで無償化。
 無償化に伴い、原則給食(主食及び副食)の費用は実費負担となります。

※年収360万円未満相当世帯と第3子の子供については、費用が免除されます。
   (第3子の範囲及び免除費用の範囲は御利用施設により異なります。)
※認定保育時間を超えた延長保育料は無償化の対象外です。

2 幼稚園の預かり保育

  • 市から「保育の必要性の認定」を受けた3歳児クラスから5歳児クラスまでの子供の利用料が、月額11,300円まで無償化
    ※利用日数に応じて1日あたり450円、月額11,300円を上限に無償化
  • 市から「保育の必要性の認定」を受けた満3歳(3歳になった日から次の3月末日まで)の市民税非課税世帯は、月額16,300円まで無償化
    ※利用日数に応じて1日あたり450円、月額16,300円を上限に無償化

3 認可外保育施設等

  • 市から「保育の必要性の認定」を受けた3歳児クラスから5歳児クラスまでの子供の利用料が、月額37,000円まで無償化
  • 市から「保育の必要性の認定」を受けた0歳児クラスから2歳児クラスまでの子供の利用料が、市民税非課税世帯を対象として月額42,000円まで無償化

※対象施設等は、認可外保育施設(一定の基準を満たす施設)、一時預かり事業(プチ保育事業)、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業
※幼稚園(平日8時間又は年間200日以上の預かり保育を提供している場合)、認可保育所、認定こども園、企業主導型保育事業を利用している場合は対象外です。

 

4 その他

企業主導型保育事業については、3歳児クラスから5歳児クラス及び0歳児クラスから2歳児クラスまでの市民税非課税世帯の子供は、標準的な利用料等が無償化

保護者の方の認定手続き

1 幼稚園(市内公立)、認可保育所、認定こども園等を利用する方

保育料の無償化にあたって、保護者の方のお手続きは必要ありません。

2 幼稚園(私学助成幼稚園(私立等))

利用料等の無償化にあたって、保護者の方全員の認定手続きが必要になります。また、給食副食費の助成(補足給付)については条件該当者のみ認定手続きが必要になります。

3 幼稚園の預かり保育

預かり保育利用料の無償化にあたって、条件該当者のみ認定手続きが必要になります。

4 認可外保育施設等を利用する方

認可外保育施設(一定の基準を満たす施設)、一時預かり事業(プチ保育事業)、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業の無償化にあたって、条件該当者のみ認定手続きが必要になります。
※認定手続きの詳細はこども課までお問い合わせください。

保護者の方の請求手続き

1 幼稚園(市内公立)、認可保育所、認定こども園等を利用する方

保育料の無償化にあたって、保護者の方のお手続きは必要ありません。

2 幼稚園(私学助成幼稚園(私立等))

利用料等の無償化にあたって、保護者の方全員の認定手続きが必要になります。また、給食副食費の助成(補足給付)については条件該当者のみ認定手続きが必要になります。

3 幼稚園の預かり保育

  • 市内の公立幼稚園を利用する方
    保護者の方のお手続きは必要ありません。
  • 私学助成幼稚園(私立幼稚園等)を利用する方
     施設等の利用料は施設にお支払いいただき、次のとおり請求書類を幼稚園経由でこども課まで提出してください。
提出期限
利用日 提出期限 振込予定日
4月から6月まで 7月10日 7月下旬
7月から9月まで 10月10日 10月下旬
10月から12月まで 1月10日 1月下旬
1月から3月まで 4月10日 4月下旬

※10日が土、日曜日、祝日の場合は前日とします。

提出書類

4 認可外保育施設等を利用する方

施設等の利用料は施設にお支払いいただき、次のとおり請求書類をこども課へ提出してください。

提出期限
利用日 提出期限 振込予定日
4月から6月まで 7月10日 7月下旬
7月から9月まで 10月10日 10月下旬
10月から12月まで 1月10日 1月下旬
1月から3月まで 4月10日 4月下旬

※10日が土、日曜日、祝日の場合は前日とします。

提出書類

事業者の方の確認手続き

幼児教育・保育の無償化にあたっては、子ども・子育て支援法に基づき、無償化の対象施設等であることを確認する必要があり、事業者は「確認」の手続きを行っていただく必要があります。
※確認手続き等の詳細はこども課までお問い合わせください。

企業主導型保育施設の利用状況の報告

企業主導型保育事業を利用しており、碧南市にお住まいの方については、報告書類を提出いただく必要があります。
※確認手続き等の詳細はこども課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 福祉こども部こども課 幼保係
電話番号 (0566)95-9887​​​​​​​

福祉こども部こども課 幼保係にメールを送る