ひとり親家庭の手当

ページID 7214

更新日:2024年12月13日

児童扶養手当

制度改正のお知らせ

児童扶養手当法等の改正に伴い、令和6年11月分(令和7年1月支給分)から児童扶養手当の制度が一部改正されました。所得制限額と3子以降の加算額が引き上げられます。詳しくは、次のとおりです。

「児童扶養手当」に関する大切なお知らせ【こども家庭庁リーフレット】(PDFファイル:274KB)

概要

父または母と生計を同じくしていない児童を監護・養育している方に手当を支給します。

児童扶養手当は制度が複雑ですので、必ず申請者ご本人(児童の母または父、父母ともいない場合は養育者になる方)に窓口にお越しいただき、事前確認を行い、制度の説明をしております。

申請は、その後に必要書類をご用意いただいてからの手続きとなります。

手当は翌月分からの支給となりますので、お早めにこども課までお問合せ下さい。

対象者の範囲

日本国内に住所を有し、18歳以下(18歳に達する日以降、最初の3月31日まで)の児童又は、20歳未満で障害(児童扶養手当法施行令「別表1」に定める程度の障害の状態)を有し、次のいずれかの状態にある児童を監護・養育している方。 

  • 父・母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が生死不明である児童
  • 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  • 父または母が児童扶養手当法施行令「別表2」に定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母が配偶者からの暴力の防止の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)による保護命令を受けた児童

但し、次のような場合は手当の支給は受けられません。

  1. 児童が児童福祉施設などに入所または里親に預けられたとき
  2. 児童が父または母の死亡について支給される公的年金給付または遺族補償を受けることが出来、その給付額が児童扶養手当額を上回るとき
  3. 父または母、養育者が公的年金給付または遺族補償を受けることが出来、その給付額が児童扶養手当額を上回るとき
  4. 父または母が、婚姻の届出はしなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)にあるとき

 

手当を受給してから、上記1〜4のような事由が発生した場合、速やかにこども課まで届け出てください。届出をせずに手当の支給を受けた場合は、後日返還して頂きますのでご注意下さい。

手当の額

受給資格者(ひとり親家庭の父または母)および、扶養義務者(同居の直系親族)の所得により決まります。

令和6年11月現在

全部支給

児童1人の場合 ・・・ 45,500円

児童2人目以降 ・・・ 1人増すごとに10,750円加算

一部支給

児童1人の場合 ・・・ 10,740円〜45,490円

児童2人以降 ・・・ 1人増すごとに5,380円〜10,740円加算

手当の支給開始月から5年または、離婚など支給要件に該当するに至った日から7年のどちらか早いほうが経過したときに、就労状況の確認が必要です。就労意欲が見られない方に対し、支給の2分の1を減額します。

次の事項に該当し、期限内に「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」と関係書類(下記参照)を提出した場合は、減額されることなく手当を受給することが出来ます。 

  1. 受給者(養育者を除く)が次のA〜Dのいずれかに該当する場合
    1. 就業している。
    2. 求職活動などの自立を図る為の活動をしている。
    3. 身体上または精神上の障害がある。
    4. 受給している母が監護する児童または親族が、障害・負傷・疾病・要介護状態などにあり、介護する必要が有るため就業することが困難である。
  2. 1のA、Bに該当しないが、窓口相談した上で求職活動などを行った場合。

関係書類

雇用証明書・自営業従事申告書・求職活動等申告書・診断書等

社会保険証・賃金支給明細書および障害者手帳等で確認できる場合はそちらを持参してください

所得制限限度額

児童扶養手当所得制限限度額一覧表
扶養親族の数 本人

孤児等の療育者、

配偶者、扶養義務者

            全部支給                         一部支給            
所得額 所得額 所得額
0人 690,000円 2,080,000円 2,360,000円
1人 1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円
3人 1,830,000円 3,220,000円 3,500,000円
4人 2,210,000円 3,600,000円 3,880,000円

※5人目以降、一人増えるごとに380,000円加算されます。

※児童の父、又は母から支払われる養育費についてはその金額の8割が所得に加算されます。

手当の支給

年6回に分けて支給

児童扶養手当支給日
支給日 支払月分
令和6年5月24日(金曜日) 令和6年3・4月分
令和6年7月25日(木曜日) 令和6年5・6月分
令和6年9月25日(水曜日) 令和6年7・8月分
令和6年11月25日(月曜日) 令和6年9・10月分
令和7年1月24日(金曜日) 令和6年11・12月分
令和7年3月25日(火曜日) 令和7年1・2月分

申請に必要なもの

申請に必要な書類は、申請者ご本人に窓口にて事前確認を行った後にご案内します。

申請は、その後必要書類をご用意いただいてからの手続きとなります。

標準処理期間

  申請書及び添付書類の全てを受理した日から60日以内。

その他

※毎年8月にこども課へ現況届の提出が必要です。必ずご本人がお越しください。

こどもすこやか手当

概要

父または母のいない児童を養育している保護者に手当を支給することにより、これらの児童の健全な育成を助長するため実施されている制度です。児童扶養手当、愛知県遺児手当と併給も出来ます。

対象者の範囲

  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が、愛知県遺児手当の支給要件に該当する障害の状態にある児童
  • 父・母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が、1年以上行方不明の児童
  • 父または母に、1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が、法令により1年以上拘禁されている児童
  • 母が結婚しないまま生まれた子
  • 児童が18歳到達年度まで

手当の額

児童1人につき 月額 2,500円

※県遺児手当 : 遺児1人につき 月額 4,350円 併給可能 但し所得制限有り

所得制限限度額

すこやか手当所得制限限度額一覧表
扶養親族の数 所得額
0人 2,080,000円
1人 2,460,000円
2人 2,840,000円
3人 3,220,000円
4人 3,600,000円

 

※5人目以降、一人増えるごとに380,000円加算されます。

※児童の父、又は母から支払われる養育費についてはその金額の8割が所得に加算されます。

手当の支給

年6回に分けて支給

すこやか手当支給日
支給日 支払月分
令和6年5月24日(金曜日) 令和6年3・4月分
令和6年7月25日(木曜日) 令和6年5・6月分
令和6年9月25日(水曜日) 令和6年7・8月分
令和6年11月25日(月曜日) 令和6年9・10月分
令和7年1月24日(金曜日) 令和6年11・12月分
令和7年3月25日(火曜日) 令和7年1・2月分

毎年8月に現況届の提出が必要です。 

申請に必要なもの

申請に必要な書類は、申請者ご本人に窓口にて事前確認を行った後にご案内します。

申請は、その後必要書類をご用意いただいてからの手続きとなります。

その他

※毎年8月にこども課へ現況届の提出が必要です。必ず本人が起こしください。

児童扶養手当・こどもすこやか手当を受給している方亡くなった場合

児童扶養手当・こどもすこやか手当を受けていた方が亡くなった場合、相続人の方による未支払分請求の手続きが必要となります。

【持ち物】相続人の預金通帳

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 福祉こども部こども課 育成支援係
電話番号 (0566)95-9886​​​​​​​

福祉こども部こども課 育成支援係にメールを送る