母子・父子・寡婦福祉資金
経済的な自立や児童の就学などで資金の貸付が必要になったときは、貸付の相談に応じます。
貸付を受けられる方
母子・父子福祉資金
- 20歳未満の児童を扶養している配偶者のいない女子又は男子
- 1が扶養している児童
- 20歳未満の父母のいない児童
- 寡婦福祉資金
寡婦福祉資金
- 子が20歳になった、あるいは子がいないため、母子福祉資金の貸付を受けられない配偶者のいない女子または男子
- 1が扶養している子
貸付金の対象者と種類(平成21年4月1日現在)
貸付対象者:母子の母のみ、父子の父のみ、寡婦の本人のみ
- 事業開始資金
事業の開始するのに必要な設備、材料、商品等の購入資金 - 事業継続資金
現在営んでいる事業を継続する為の運営資金または拡張資金 - 技能習得資金
事業開始、就職のために必要な知識、技能を修得するために必要な授業料、材料費、交通費等の資金 - 就職支度資金(母子・父子の児童も対象)
就職するために必要な被服、身の回り品等の購入資金 - 住宅資金
現在住んでいる住宅を増改築および補修する為、または自ら居住する住宅の建設・購入の為に必要な資金 - 転居資金
住居の移転に伴う敷金・権利金等の一時金に当てる為の資金 - 医療介護資金(母子・父子の児童も対象)
医療および介護を受けるのに必要な資金で健康保険の自己負担分等に当てる為の資金 - 生活資金
技能講習資金、または療養資金の貸付を受けている期間中、および、母子・父子家庭になって7年未満の世帯の生活資金
貸付対象者:母子・父子家庭の児童のみ、寡婦の子のみ
- 結婚資金
婚姻するのに必要な資金 - 就学資金
高等学校・大学・専修学校就学中の学費等に必要な資金 - 就学支度資金
小学校・中学校・高等学校・大学・専修学校・修業施設(各種学校等)への入学および入所する際の入学資金 - 修業資金
事業開始、就職の為に必要な知識・技能を修得するのに必要な授業料・交通費等の資金(修業施設在学者)
貸付対象者:母子家庭の母のみ、父子家庭の父のみ
- 特例児童扶養資金
指導扶養手当の所得制限限度額見直しによる激変緩和措置として、5年間を限度とした資金
貸付限度額
こども課までお問い合わせ下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 福祉こども部こども課 育成支援係
電話番号 (0566)95-9886
福祉こども部こども課 育成支援係にメールを送る
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更新日:2019年07月04日