開発・建築行為に伴う下水道工事関係

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更新日:2024年06月25日

指導基準

開発行為又は建築行為に伴う下水道工事は、下記の指導基準や標準構造図集を基に下水道の計画及び設計を進めてください。

提出書類

物件設置許可申請書

物件設置をする際には、物件設置許可申請書を2部提出してください。

物件設置着手届

工事着手の際には、物件設置着手届を1部提出してください。

下水管布設承諾書

市に管理移管しない開発道路に下水道本管を布設する場合は、下水管布設承諾書を1部提出してください。

物件設置完了届

工事完了の際には、物件設置許可証に記載された提出書類を添付し、物件設置完了届を1部提出してください。

完成図書

完了検査後には、完成図書作成マニュアルを基に完成図書を作成し、1部提出してください。なお、カメラ調査の結果は新設管不良個所判定基準に従って評価・判定しますので、ご留意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 開発水道部 下水道課

  • 管理業務係 電話番号 (0566)95-9911
  • 公共下水係 電話番号 (0566)95-9912
  • 都市下水係 電話番号 (0566)95-9913

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