受益者負担金
受益者負担金の説明動画
受益者負担金とはどのようなものかをはじめとする受益者負担金についてを、Youtubeにて説明をしています。
目次
00:00~ 受益者負担金の概要
05:50~ 下水道事業受益者申告書の書き方
13:06~ 口座振替納付依頼書の書き方(希望者のみご覧ください)
15:25~ 徴収猶予及び減免の概要(該当者のみご覧ください)
受益者負担金とは何ですか?
下水道が整備されると、下水がすみやかに流れ、衛生的に処理されるなど、整備されていない区域と比べ生活環境は快適になります。しかし、その利益を受けることができるのは、その区域の人だけに限られてしまいます。特定の人だけが利用できる施設を全額公費でまかなうことは公平とはいえません。
そこで、下水道の整備によって、利益を受ける人たちに建設費の一部を負担していただくのが受益者負担金です。
受益者とは誰ですか?
公共下水道の整備区域内の土地所有者です。ただし、土地の貸借等により、建物所有者が別にいる場合は、その方との話し合いにより、受益者(負担金を納める者)を決めることができます。
下水道を整備する際、市から土地所有者へ「受益者申告書」を送付しますので、受益者を決めていただき、受益者申告書を提出してください。ご提出いただいた受益者申告書に基づき、受益者を決定します。
なお、受益者申告書の提出がない場合は、土地の所有者を受益者として決定いたします。
負担金の対象となる土地はどこですか?
区域内の宅地(更地を含む)、雑種地(駐車場など)、農地(田畑)など、すべての土地が対象となります。国、公有地、病院、神社、寺院、線路等も対象となります。
負担金額はいくらですか?
土地の登記簿面積1平方メートル当たり350円です。
負担金はその土地について、一度限りのご負担となります。一度支払った土地から、再度徴収することはありません。
負担金を納付する方法は?
負担金の納付方法には、一括納付と期別納付(分割)があります。
送付します納入通知書により納付してください。事前に口座振替の手続きをしていただきますと、口座での引き落としも可能です。
口座振替をご希望の方は、市役所または金融機関窓口にある「口座振替納付依頼書」に必要事項をご記入のうえ、金融機関または市役所へ提出してください。
一括納付
5年分全額納付するか、または期別納付をした翌年度以降に残りの全額を納付することができます。
この場合、前納報奨金を差し引いた額を納付していただきます。ただし、前納報奨金の限度額は25万円です。
1年目(初年度)に全額を一括納付されますと、約15パーセント安くなります。
注意:一括納付は毎年度第1期の納期限までです。
負担金の計算例及び前納報奨金の例
土地の登記簿面積が198.35平方メートルの場合は、負担金額及び前納報奨金は下記のようになります。
負担金総額は、198.35平方メートル×350円=69,420円(10円未満切捨て)となります。
1年目の第1期に全額納付する場合:前納報奨金11,530円、納付する金額57,890円
2年目の第1期に全額納付する場合:前納報奨金7,260円、納付する金額62,160円
3年目の第1期に全額納付する場合:前納報奨金3,970円、納付する金額65,450円
4年目の第1期に全額納付する場合:前納報奨金1,670円、納付する金額67,750円
5年目の第1期に全額納付する場合:前納報奨金340円、納付する金額69,080円
前納報奨金の計算式は
1年目(初年度)は(負担金総額-1年目第1回目の分割払いの負担金額)×報奨金率
となります。
上の例では
1年目:(69,420円-4,820円※)×0.1785=11,530円(10円未満切捨て)
となります。※100円未満の端数(71円×20回=1,420円)は1年目第1回目の負担金額に含めます。
2年目以降は(負担金残額-分割払い1回分の金額)×報奨金率
となります。
上の例では
2年目:(54,400円-3,400円)×0.1424=7,260円(10円未満切捨て)
3年目:(40,800円-3,400円)×0.1064=3,970円(10円未満切捨て)
4年目:(27,200円-3,400円)×0.0703=1,670円(10円未満切捨て)
5年目:(13,600円-3,400円)×0.0340=340円(10円未満切捨て)
となります。
期別納付
5年分割で、納期を毎年4期ずつ設け、計20期で納付していただきます。
納付期限が休日にあたる場合は、これらの日の翌日が納付期限となります。
第1期:6月15日から6月30日
第2期:9月15日から9月30日
第3期:12月15日から12月25日
第4期:2月15日から2月28日
負担金の減免や徴収猶予は受けられますか?
次の土地は、申請により負担金額が一定の割合で減免されますので、ご相談ください。
- 国、地方公共団体の土地
- 学校、福祉施設などの土地
- 生活保護を受けている人の土地
次の土地は、申請により負担金の徴収が一定期間猶予されますので、ご相談ください。
- 現況が農地、山林その他これに準ずる土地
- 係争中の土地
- 災害等により、負担金を納付することが困難であると認められる者が所有する土地
負担金の完納前に受益者を変更する場合は?
土地の売買や貸借などで、受益者を変更する場合は、「下水道事業受益者変更申告書」を提出してください。
この場合、新しい受益者に、届出日の次の納期の負担金から納付をしていただきます。
なお、この届出日までに納期が過ぎている分は、旧受益者が支払い義務者となります。
注意:この届出がない場合は、売買等で土地の権利関係が変わっても、当初の受益者に納入通知書を送付し続けることになりますので、必ず提出をしてください。
負担金を滞納した場合は?
負担金を滞納しますと、督促状や催告状を送付し、電話やご自宅に訪問するなど、催告をいたします。その後も滞納が続きますと、財産調査や財産の差押えなど滞納処分を実施する場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 開発水道部 下水道課 管理業務係
電話番号 (0566)95-9911
開発水道部 下水道課 管理業務係にメールを送る
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更新日:2024年09月10日