漏水しているとき

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更新日:2025年04月07日

漏水を発見したら

メーターより屋内側(お客様管理)の場合

すぐ修理をしてください。

ご家庭でなおせない故障は、とりあえず応急手当をして水道工事店(碧南市指定給水装置工事事業者)へお申込みください。

公道本管及びメーターまで(市管理)の場合

市が修理しますので、至急ご連絡ください。

平日(年末年始閉庁日を除く)午前8時半~午後5時15分

  • 公道本管及び第1止水栓(公道から1つ目の止水栓)までの場合:工務係(直通電話0566-95-9915)

それ以外

  • 市役所(代表電話0566-41-3311)※時間外受付または電話交換が応答します。
  • 碧南市上下水道工事店協同組合(電話0566-42-5578)※土日祝日及び年末年始閉庁日の午前9時から午後5時。

前回の検針にくらべて急に水道の使用量が増えたとき

トイレのロータンクの出流れや給湯器からの水漏れなどのほか、地下や床下など、見えないところで水が漏れていることがあります。そんなときは、次のようにして調べましょう。

  1. 家中の蛇口を全部閉めてください。
  2. 水道のパイロットマークを見て下さい。

もし少しでもパイロットマークが回っていたら、どこかで水が漏れています。すぐに碧南市指定給水装置工事事業者に修理をお申し込みください。

応急手当のしかた

元栓(止水栓)を閉めてください。

元栓(止水栓)は、水道メーターボックスの中にあります。

止水栓のレバーを反対側に倒すか、ハンドルを回して、水を止めてください。

蛇口の水が止まらないときは

コマやパッキンを取り替えるとすぐに直ります。

それでも水が止まらないときや、蛇口の取り付け部分から水が漏れているときは、すぐに修理をお申し込みください。

給水管から水が吹き出しているときは

水が吹き出ている部分にビニールテープか布切れなどをしっかりと巻き付け、止水栓をしめて水を止めてください。

そして、碧南市指定給水装置工事事業者へ修理をお申し込みください。

漏水量の目安

1時間に約5リットルの水道使用量となります。

1日ですと約120リットル、1カ月ですと約3.6立方メートル、2か月ですと約7.2立方メートルとなります。

1時間に約120リットルの水道使用量となります。

1日ですと約3立方メートル、1カ月ですと約90立方メートル、2か月ですと約180立方メートルとなります。

漏水減免の制度

概要

メーターより屋内側で流出した水道水の料金は、原則、使用者に請求させていただくものです。しかし、地中や壁内等の配管において、腐食・老朽化等が原因で発生する漏水は、善良な管理者の注意をもってしても、発見するのは容易ではありません。

そこで、漏水量の一部を減量し、使用者の負担を軽減するとともに、早期の修理によって貴重な水資源を保全するため、この制度を設けています。

減免の対象となるもの

以下の全ての条件を満たしている必要があります。

(1)通常管理で目視又は流水音により発見することが困難な場所で発生した漏水であり、かつ下記のいずれかに該当するもの。

  • 地下埋設管、床下配管、壁内配管
  • メーターボックス内(メーターとの接続部、メーター二次側の止水栓)の故障又は腐食等による漏水
  • 温水器又は給湯器の器具の故障による異常排水
  • 貯水槽又は高架水槽のオーバーフロー又は器具の故障による異常排水

(2)漏水を発見後、直ちに修理依頼をし、その修理を完了したもの。

(3)碧南市指定給水装置工事事業者が修理したもの。

(4)修理完了後、1カ月以内に「水道料金・下水道使用料減免申請書」が提出されたもの。

減免の対象とならないもの

(1)露出配管からの漏水(凍結を要因とする漏水を含む。)

(2)末端給水栓(蛇口)よりも下流側の給水器具を要因とした漏水

    例:トイレタンク内のボールタップの故障、エアコンや冷却塔(クーリングタワー)等の装置における異常排水

(3)漏水を発見したにもかかわらず、直ちに修理依頼を行わなかったもの。

(4)漏水量が少なく、規程量に満たない場合。

(5)蛇口の閉め忘れによるもの。

(6)いたずらによる、使用者が意図しない蛇口の開栓によるもの。

(7)上記の他、規程によるもの。

手続きの流れ

(1)修理を行った碧南市指定給水装置工事事業者又は使用者は、下記の「水道料金・下水道使用料減免申請書」をダウンロードしていただき、必要事項を記入のうえ、修理完了後1月以内に水道課へ提出してください。

(2)審査の結果、減免の対象となる場合は、使用者へ「漏水減免通知書」を郵送します。

(3)料金の減免方法は、以下のいずれかとなります。減免申請書を受理した時期及び減免金額等により、市水道課が決定します。

  • 減免後の金額を口座振替
  • 減免後の金額の納付書を郵送
  • 次回請求分の料金に充当
  • 使用者の登録口座(又は指定口座)に還付

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 開発水道部 水道課 料金係
電話番号 (0566)95-9914

開発水道部 水道課 料金係にメールを送る