鉛製給水管

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更新日:2019年07月09日

鉛濃度の水質基準の強化

平成4年12月、厚生省(現厚生労働省)は、水道水中の鉛濃度について生涯にわたり連続的な摂取をしても、日本人の健康に影響が生じない水質基準として安全性を十分考慮し、鉛濃度の基準を1リットルあたり0.1ミリグラム以下から0.05ミリグラム以下に改正しました。

さらに、厚生省は、WHO(世界保健機構)の「飲料水水質ガイドライン」にあわせ鉛濃度の一層の低減化を推進するため、その基準を平成15年4月より1リットルあたり0.01ミリグラム以下に改正しました。

鉛製給水管の解消に向けての取り組み

碧南市水道事業では、これまで老朽化した配水管の布設替え工事や修繕工事に併せて、公道部分の給水管の鉛製給水管の取替工事を進め、平成17年度に完了しました。

なお、宅地内の給水管につきましてはお客様の財産ですので鉛製給水管の取替工事についてはお客様に行っていただくことになりますが、その使用状況について給水台帳での把握に努めると共に、改造工事や水道メーターの取替時などでその使用が判明した時にはお客様にお伝えすると共に、市水道事業に報告するよう市指定給水装置工事事業者に指導しております。

水道水をより安心してご利用いただくために

給水管に鉛製給水管が使用されているご家庭は、通常の使用では健康上支障がありませんが、水道管内に水道水が長時間滞留した場合鉛が溶け出す可能性がありますので、長時間留守にした時や朝一番の蛇口からの水は、念のため飲用以外にご使用されることをおすすめします。

また、家屋の建替えや改築工事の際には宅地内給水管の取替工事を行うことをおすすめしております。

 

このことについてご不明な点がありましたら、市水道課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 開発水道部 水道課 給水業務係
電話番号 (0566)95-9914​​​​​​​

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