水道料金・下水道使用料のインボイス対応について

ページID 20056

更新日:2023年09月12日

インボイス制度に対応するため、使用水量等のお知らせ(検針票)及び水道料金・下水道使用料の納付書の様式を変更しました。

インボイス制度(適格請求書等保存方式)について

令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式として、インボイス制度が開始されます。制度について詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

水道料金・下水道使用料のインボイス(適格請求書)

碧南市水道事業 登録番号:T9800020001814

本市の水道料金・下水道使用料は使用水量等のお知らせ(検針票)及び水道料金・下水道使用料納入通知書兼領収証書をインボイス(適格請求書)とします。

仕入税額控除適用に必要となりますので、ご自身で大切に保管してください。

インボイス制度に対応する納付書は当初の納期前に発行する定例または精算の納付書のみです。当初の納期限後に発行する口座振替不能通知書、督促状、給水停止予告書は対応しません。

水道料金・下水道使用料のインボイスは、媒介者交付特例を適用し、水道事業の登録番号のみ記載いたします。なお、検針員が現地に投函する検針票及び納付書ハガキは欄外に下水道事業の登録番号も記載しております。必要でしたらご利用ください。

使用水量等のお知らせ(検針票)の郵送

インボイス制度に伴い、使用水量等のお知らせ(検針票)を給水装置設置場所(水を使用している場所)ではなく、離れた場所で受け取りたいなど場合は、検針票郵送依頼届をご提出ください。

給水装置設置場所への郵送は行いません。

その他納入通知書等

分担金その他の水道事業へのお支払いは納入通知書をインボイスとします。事業番号は水道料金と共通です。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 開発水道部 水道課