水道の新規、改造または撤去などの申込み
水道工事の申し込み方法
水道の新設、増設、改造、修理などは、 碧南市の指定を受けた給水装置工事事業者へ依頼してください。
水道工事にあたってのいろいろな手続きを、お客さまに代わって行ってくれます。
無届工事にご注意ください
碧南市指定の給水装置工事事業者以外へ依頼されますと、無資格、または無届け工事となり、給水条例によって水を止められたり、過料を科せられますのでご注意ください。
工事の費用について
お客様のご負担になります。
金額は、水道配水管(本管)までの距離や使用される材料、水道管の口径などによって異なります。
布設費分担金
給水装置を新設したり、改造で増径(メーターの口径を上げること)するときは、市への分担金が必要です。
増径の場合は、新旧分担金の差額となります。
例:13ミリから20ミリへの増径の場合
99,000 円(20ミリ)− 49,500 円(13ミリ)= 49,500 円(消費税込)
なお、この他に「設計審査手数料(200円)」と「しゅん工検査手数料(300円)」(いずれも非課税)が必要です。
分担金一覧表
口径 | 13ミリ | 20ミリ | 25ミリ | 40ミリ | 50ミリ | 75ミリ | 100ミリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分担金 | 49,500円 | 99,000円 | 198,000円 | 660,000円 | 1,122,000円 | 3,069,000円 | 6,160,000円 |
注意:100ミリメートルを超えるものは、市長が別に定める額
一般家庭の場合の口径選定基準
- 給水栓数1から6個:メーター口径13ミリ
- 給水栓数7から15個:メーター口径20ミリ
- 給水栓数16から23個:メーター口径25ミリ
なお、これによらない場合は、確認書の提出が必要です。詳しくは碧南市指定給水装置工事事業者にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 開発水道部 水道課 料金係
電話番号 (0566)95-9914
開発水道部 水道課 料金係にメールを送る
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更新日:2023年08月30日