市内で見かけるキツネについて
市内でキツネを見かけた時の対応について
令和5年9月頃からキツネの発見通報が市役所環境課にあります。
キツネは「鳥獣保護法」によって、野生動物として保護の対象となっているため、原則、駆除はできません。
そのため、キツネが寄り付く原因の除去や寄せ付けない対策の実施が必要となります。

キツネを寄せ付けないためにできること
人から餌をもらったり、生ごみの味を覚えたりしたキツネは、何度もまちなかに訪れるようになります。キツネを寄せ付けないように次のことを一人一人が努めていただくことが重要です。
1 キツネに餌付けをしない
2 生ごみやペットの餌を庭先に放置しない
3 燃えるごみの日には出す時間(午前8時30分まで)を守り、前日からごみを出すことはしない
4 木酢液などキツネの嫌がるものを庭先にまく
5 物置などは侵入されないよう、しっかりと戸締りをする
キツネとエキノコックス症について
キツネはエキノコックス症の原因となる寄生虫を保有している可能性があります。エキノコックスという名前の寄生虫の卵が人の口から入ることにより、感染することもあります。口から入ったエキノコックスの卵は幼虫となって肝臓などに寄生し、肝機能障害などを起こす症状となります。
次のことを一人一人が対策していただくことで、こうした感染を防ぐことができます。
1 キツネには触らない(キツネの体毛に卵がついていることもあります)
2 外出後は必ず手を洗いましょう
3 家庭菜園の野菜にキツネが接触しているか不安な場合は、その野菜は、良く洗ってください。また、十分熱を加えて調理してください。(エキノコックスの卵は熱に弱く、100度で1分間、加熱することで死滅します。)
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 経済環境部 環境課 環境保全係
電話番号 (0566)95-9900
経済環境部 環境課 環境保全係にメールを送る
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更新日:2023年11月24日