特定建設作業実施届出
特定建設作業とは
愛知県では、騒音規制法、振動規制法及び県民の生活環境の保全等に関する条例(県条例)により、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生させる作業を「特定建設作業」と指定しています。
特定建設作業を含む建設工事を施工しようとする者(元請け業者)は、市町村長に当該建設作業の実施を、作業開始の日の7日前(中7日)までに届け出ることとされています。
例:11月25日(水曜日)が作業開始日の場合、11月17日(火曜日)までに提出
届出の方法
下記1.又は2.の方法のどちらかで届出書を提出してください。
1.下記の書類を2部ずつ、市環境課に提出してください。(令和3年1月1日より、押印は不要となりました。)
- 特定建設作業実施届出
- 工事全体及び特定建設作業の工程を示した工程表(様式は任意)
- 現場見取図(様式は任意)
2.下記書類のデータを市環境課のアドレス(kankyoka@city.hekinan.lg.jp)に提出(電子データの提出の際は必ずメール本文に送付者氏名、連絡先(電話番号)を記載してください)
- 特定建設作業実施届出
- 工事全体及び特定建設作業の工程を示した工程表(様式は任意)
- 現場見取図(様式は任意)
【注意事項】
※1 法と条例の関係は、法が優先し、法に基づく届出がなされる場合には、条例に基づく届出は不要となります。
※2 工業専用地域明石町(除一部)、須磨町(除一部)、浜町(除一部)、港本町(除一部)、玉津浦町、港南町は、騒音規制法及び振動規制法の規制対象外です。ただし、条例の規制対象地域となります。
届出対象となる作業等、詳しくは手引きをご覧ください。
「騒音・振動公害防止の手引き 建設作業編」 (PDFファイル: 610.2KB)
届出様式
特定建設作業実施届出(様式)
工程表(参考例)
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 経済環境部 環境課 環境保全係
電話番号 (0566)95-9900
経済環境部 環境課 環境保全係にメールを送る
ページID 5853
更新日:2023年04月03日