特定建設作業実施届出

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更新日:2023年04月03日

特定建設作業とは

愛知県では、騒音規制法、振動規制法及び県民の生活環境の保全等に関する条例(県条例)により、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生させる作業を「特定建設作業」と指定しています。

特定建設作業を含む建設工事を施工しようとする者(元請け業者)は、市町村長に当該建設作業の実施を、作業開始の日の7日前(中7日)までに届け出ることとされています。

例:11月25日(水曜日)が作業開始日の場合、11月17日(火曜日)までに提出特定建設

 

 

届出の方法

下記1.又は2.の方法のどちらかで届出書を提出してください。

1.下記の書類を2部ずつ、市環境課に提出してください。(令和3年1月1日より、押印は不要となりました。)

  • 特定建設作業実施届出
  • 工事全体及び特定建設作業の工程を示した工程表(様式は任意)
  • 現場見取図(様式は任意)

2.下記書類のデータを市環境課のアドレス(kankyoka@city.hekinan.lg.jp)に提出(電子データの提出の際は必ずメール本文に送付者氏名、連絡先(電話番号)を記載してください)

  • 特定建設作業実施届出
  • 工事全体及び特定建設作業の工程を示した工程表(様式は任意)
  • 現場見取図(様式は任意)

【注意事項】

※1 法と条例の関係は、法が優先し、法に基づく届出がなされる場合には、条例に基づく届出は不要となります。

※2 工業専用地域明石町(除一部)、須磨町(除一部)、浜町(除一部)、港本町(除一部)、玉津浦町、港南町は、騒音規制法及び振動規制法の規制対象外です。ただし、条例の規制対象地域となります。

届出対象となる作業等、詳しくは手引きをご覧ください。 

届出様式

特定建設作業実施届出(様式)

工程表(参考例)

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 経済環境部 環境課 環境保全係
電話番号 (0566)95-9900​​​​​​​

経済環境部 環境課 環境保全係にメールを送る