鳥獣に関する許可申請

ページID 5859

更新日:2021年08月06日

有害鳥獣の捕獲許可申請

野生鳥獣は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(略称、鳥獣保護管理法)により保護されており、野生鳥獣を捕獲することは、一般的に禁じられています。

しかし、野生鳥獣が生活環境、農林水産業及び生態系に対して被害をもたらす場合があり、被害防除対策によっても被害が防止できない場合、例外として捕獲が許可されます。

※捕獲鳥獣及び数量、許可期間について等の詳細は、「碧南市鳥獣捕獲許可事務取扱規程」をご確認ください。

許可対象者

(1) 鳥獣により農作物等に被害を受ける者、又は被害を受けることが予測される者、若しくはそれらの者から依頼された者であって、愛知県内に住所を有するもの。

(2) 国、地方公共団体、又は環境大臣が定めた法人(農業協同組合、農業共済組合、生産森林組合、森林組合連合会、漁業協同組合 等)

必要書類

令和3年1月1日より、押印は不要となりました。

鳥獣捕獲等許可申請書

鳥獣捕獲等依頼書(他の者からの依頼である場合)

鳥獣捕獲等許可申請者(従事者)名簿(複数の者が捕獲に関わる場合)

従事者証交付申請書(申請者が許可対象者の(2)の場合)

捕獲又は採取等をしようとする場所(区域)を明らかにした図面(様式は任意)

捕獲又は採取等の方法を具体的に明らかにした図面等(捕獲箱の写真等)

野鳥の飼養について

鳥獣は本来自然のままにすることが求められており、平成24年4月1日から新規で野鳥を飼養目的(愛玩)で捕獲することが禁止されました。

無許可で捕獲、飼養すれば懲役や罰金の罰則が適用される場合があります。

詳細は、「碧南市鳥獣飼養登録事務取扱規程」をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 経済環境部 環境課 環境保全係
電話番号 (0566)95-9900​​​​​​​

経済環境部 環境課 環境保全係にメールを送る