農地の貸借(農地中間管理機構)
農地の貸借の仕組みが大きく変わります
農業経営基盤強化促進法の一部改正(令和5年4月1日施行)により、相対による利用権設定が廃止され、農地中間管理機構※による貸借に切り替わります。農地法第3条による農地貸借は継続します。ただし、現在は経過措置期間中であり、碧南市で令和7年3月5日までは相対による利用権設定の受付が可能です。既に相対による利用権設定がされている契約については、契約満了日まで有効です。次回の更新タイミングから切換となります。
※農地中間管理機構は、県知事が指定した公的機関で、出し手から農地を借り受け、受け手に貸し付ける事業を行っている組織です。
利用権設定の条件・手続きの流れ・賃料、受付先について
詳細は下記PDFをご確認ください。
申請書様式
「農用地貸出希望申込書」と「農用地利用集積等促進計画」の作成をお願いします。
貸出希望者と口座振込先が異なる場合は「受領委任状」を、所有者が共有名義か相続人
の場合は「同意書」を合わせて作成してください。
※初めて利用権設定される方は追加資料を求める場合がございます。
【記載例】利用権申込書 (PDFファイル: 301.4KB)
注意事項
・利用権設定は貸し手・借り手の間で期間や賃料を決めていただき、利用権設定書類を
作成してください。
・農地中間管理機構による貸借の開始は最短でも令和7年8月からになります。
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 農業委員会事務局
電話番号 (0566)95-9898
農業委員会事務局にメールを送る
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更新日:2025年04月08日