令和4年4月以降に開始した不妊治療の費用助成について

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更新日:2024年03月11日

碧南市一般不妊治療及び生殖補助医療費助成事業について

概要

令和4年4月1日以降に開始した保険適用された不妊治療費の一部を助成する制度です。

趣旨

碧南市では少子化対策の一つとして、子どもを産み育てやすい環境づくりを推進するため、その経済的負担を軽減し、次世代育成の推進を図ります。

対象者

法律上の夫婦又は事実上の婚姻関係にあることが確認できる夫婦で、次のいずれにも該当する方とします。

1.申請時において、夫婦の一方又は両方が碧南市に住所を有していること。

2.医療機関によって一般不妊治療、生殖補助医療又は先進医療が必要であると認められたこと。

3.ご夫婦のいずれもが、医療保険各法の被保険者又はその被扶養者であること。

ただし、他の市区町村等で同様の補助を受けている方は該当しない場合があります。

助成の内容

1.一般不妊治療

1子ごとに、助成を開始した診療月から継続する24月分(月単位でカウント)。

患者の自己負担分を全額(千円未満切り捨て)助成。

 

 

2.生殖補助医療

1子ごとに6回まで助成します。保険診療で支払った額を1回の治療につき上限10万円まで助成。治療開始時点の妻の年齢が40歳以上の場合は3回までとなります。

治療開始時点における妻の年齢が43歳以上である場合、保険適用外のため自費診療となりますが、43歳未満の場合に保険診療の適用となる治療の範囲に限って、年齢・助成回数の要件内で助成を行います。

上記1.2について、高額療養費制度や付加給付金制度により助成された金額を控除した額。

 

限度額適用認定証について

限度額適用認定証を窓口で提出していただくと、窓口での負担が外来・入院ともに限度額までとなります。限度額適用認定証を提示せずに医療費を支払うと、後日、高額療養費の申請をご加入の保険組合等へ申請いただいた後、ご加入の保険組合から交付された高額療養費の支給決定通知書の市への提出が必要になります。(通常、診療月から3か月程度かかります。)限度額適用認定証については、治療前に、加入している保険組合等にお問合せください。

 

高額療養費制度の利用申請について(お願い)

不妊治療費助成額は、高額療養費、付加給付金等で返還された金額を除いた自己負担額となります。対象者の方は、必ず「高額療養費制度」の利用を行ってください。申請方法は、加入している保険組合等にご確認ください。

 

高額療養費制度とは

医療費の負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する制度です。1か所の医療機関で受けた医療のうち月額21,000円以上の自己負担のあるものが対象になります。上限額は、年齢や所得に応じて定められています。

 

付加給付金とは

保険組合において独自に決められた限度額を超過した費用が支給される制度です。高額療養費制度に上乗せして付加給付されるものです。

対象経費

医療機関に支払った医療費のほか、院外処方による調剤費も合算します。ただし、文書料・食事療養費標準負担額・室料などの治療に直接関係しない費用は対象外です。

1.不妊の検査および一般不妊治療(タイミング法、人工授精)

2.生殖補助医療(体外受精・顕微授精、男性不妊の手術)および先進医療を受ける時に医療保険が適用された入院基本料など一般の診療と共通する部分(基礎的部分)

申請の方法と期限

1.一般不妊治療の場合は、年度分ごとに申請が必要です。年度内の最終治療月の末日から6月以内までに申請してください。

2.生殖補助医療の場合は、1回の治療ごとに申請が必要です。その治療が終了した日の月末から6月以内までに申請してください。

それぞれのご案内を確認の上、申請期限内に手続きを行ってください。

申請の流れ

1.申請書類を提出します。申請時期にご注意ください。

2.不妊治療費等助成金交付決定または不妊治療費等助成金不承認決定を、保健センターから申請者へ通知します。交付決定の場合は、交付決定通知書と助成金交付請求書を一緒に郵送します。

3.交付決定通知を受けた後、「助成金交付請求書」を保健センターへ提出してください。

4.指定の口座へ助成金を振り込みます。

ご案内

一般不妊治療費の助成について

対象額

令和4年4月1日以降に保険適用された不妊の検査および一般不妊治療(タイミング法、人工授精)のうち、患者自己負担額が助成の対象となります。

医療機関に支払った医療費のほか、院外処方による調剤費も合算します。ただし、文書料・食事療養費標準負担額・室料などの治療に直接関係しない費用は対象外です。

 

助成額

保険診療で支払った額を全額助成します。ただし、高額療養費制度や付加給付金制度により助成された金額を控除した額で、千円未満は切り捨てとなります。

助成期間

1子ごとに、助成を開始した診療月から継続する24月分に限ります。(月単位でカウントします。)

申請の方法および申請期限

助成期間は24月ですが、毎年度分ごとに申請が必要です。年度内の最終治療月の末日から6月以内までに申請してください。

最終治療日を含む月の末日から6月以内に申請書を提出とは。例えば、令和4年12月1日が最終治療月の場合、12月の末日(12月31日)から6月以内となりますので、令和5年6月末日が申請期限になります。

以下の3点にご注意ください。

1.令和4年度分とは、令和4年4月から令和5年3月治療分を言います。最終治療日が令和5年3月の場合は、令和5年9月末日が申請期限です。

2.申請期限日が土日または祝日の場合は、直前の平日までが申請期限になります。ご注意ください。

3.同一年度内の治療分を複数回に分けても申請をすることもできます。 ただし、申請に必要な書類は申請の都度すべてを用意していただく必要があります。

必要な書類等

1.碧南市一般不妊治療費助成金交付申請書

2.碧南市一般不妊治療費自己負担金支払証明書

3.碧南市一般不妊治療費助成事業医師証明書

4.一般不妊治療の自己負担金の領収書(原本)

領収書の返却を希望される方は、領収書の原本とその写しを併せて申請してください。原本の内容の確認後、助成済であることを押印し返却させていただきます。

確定申告での医療費控除の場合、支払った医療費から助成額を除した額が医療費控除の対象額となります。確定申告をする場合は、必ず先に助成金の申請を行って、助成金額の申告もしてください。

5.婚姻の届出をしている夫婦であることを証する書類

夫および妻の住民票で、婚姻の届出をしている夫婦であることが確認できる場合は、提出は不要となります。

6.夫および妻の住民票

本籍・筆頭者・世帯主・続柄の明記が必要です。

住民票等交付請求書の使いみちに「不妊治療費等助成金交付申請」と記載すると碧南市の場合は、手数料が免除になります。

ご夫婦が同居でない場合は、ご夫婦であることの確認のため「戸籍の全部事項証明(戸籍謄本)」の提出も必要です。

7.医療保険に係る保険証又は組合員証の写し(ご夫婦二人分)

8.高額療養費または健康保険組合等からの付加給付額等が分かる書類

例えば、高額療養費支給決定書、限度額適用認定証等の写し等

9.碧南市一般不妊治療費助成事業に関する同意書

10.印鑑

申請書等に訂正がある場合に必要となります。スタンプ式を除きます。

生殖補助医療費の助成について

対象額

令和4年4月1日以降に保険適用された生殖補助医療および先進医療を受ける時に医療保険が適用された入院基本料など一般の診療と共通する部分(基礎的部分)のうち、自己負担額が助成の対象となります。

医療機関に支払った医療費のほか、院外処方による調剤費も合算します。ただし、文書料・食事療養費標準負担額・室料などの治療に直接関係しない費用は対象外です。

助成額

保険診療で支払った額のうち、1回の治療につき10万円を上限に助成します。

また、男性不妊の手術を行った場合は、保険診療分の自己負担額のうち、10万円を上限として助成します。

ただし、高額療養費制度や付加給付金制度により助成された金額を控除した額で、千円未満切り捨てとなります。

助成回数

1子ごとに、初回の生殖補助医療を開始した妻の年齢が、40歳未満であるときは6回まで。40歳以上であるときは3回まで助成します。

治療開始時点の妻の年齢について

治療開始時点における年齢が43歳以上である場合、保険適用外のため自費診療となりますが、43歳未満の場合に保険診療の適用となる治療の範囲に限って、年齢・助成回数の要件内で助成を行います。

申請の方法および申請期限

1回の治療ごとに申請が必要です。複数回の治療分を1枚の申請書にまとめることはできません。

1回の治療における最終治療日の月末から6月以内までに申請書を提出をしてください。例えば、 令和4年12月1日が最終治療月の場合、12月の末日(12月31日)から6月以内となりますので、令和5年6月末日までが申請期限となります。

ただし、申請期限日が土日または祝日の場合は、直前の平日までが申請期限になります。ご注意ください。

必要な書類等

治療期間初日における妻の年齢が 43歳未満の場合】

1.碧南市生殖補助医療費助成金交付申請書

2.碧南市生殖補助医療費助成事業受診等証明書

3.生殖補助医療の自己負担金の領収書(原本)

領収書の返却を希望される方は、領収書の原本とその写しを併せて申請してください。原本の内容の確認後、助成済であることを押印し返却させていただきます。

確定申告での医療費控除の場合、支払った医療費から助成額を除した額が医療費控除の対象額となります。確定申告をする場合は、必ず先に助成金の申請を行って、助成金額の申告もしてください。

4.婚姻の届出をしている夫婦であることを証する書類

夫および妻の住民票で、婚姻の届出をしている夫婦であることが確認できる場合は、提出は不要となります。

5.夫および妻の住民票

本籍・筆頭者・世帯主・続柄の明記が必要です。

住民票等交付請求書の使いみちに「不妊治療費等助成金交付申請」と記載すると碧南市の場合は、手数料が免除になります。

ご夫婦が同居でない場合は、ご夫婦であることの確認のため「戸籍の全部事項証明(戸籍謄本)」の提出も必要です。

6.医療保険に係る保険証又は組合員証の写し

7.高額療養費または健康保険組合等からの付加給付額等が分かる書類

例えば、高額療養費支給(不支給)決定書、限度額適用認定証等の写し等

8.碧南市生殖補助医療費助成事業に関する同意書

9.印鑑(スタンプ式を除く)

申請書等に訂正がある場合に必要となります。スタンプ式を除きます。

【治療期間初日における妻の年齢が 43歳以上の場合】

治療期間初日における妻の年齢が43歳未満の方と同じ1~9の他に、

「交付申請した自己負担金額の内容が、43歳未満の場合に保険診療の適用となる治療の範囲であることが確認できるもの」が必要となります。例えば、支払明細書等。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 健康推進部健康課 母子保健係
電話番号 (0566)48-3751

健康推進部健康課 母子保健係にメールを送る