妊婦・産婦・新生児聴覚検査・乳児健康診査受診票について

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更新日:2023年05月24日

妊婦・産婦・新生児聴覚検査・乳児健康診査受診票の使い方

1 妊婦・産婦・新生児聴覚検査・乳児健康診査受診票の使い方

妊娠中に14回(妊婦健診14枚、子宮頸がん検査1枚)、産後に2回、新生児期に聴覚検査1回、乳児(1歳1か月になる前日まで)に2回、医療機関等で行われる健診の際にお使いください。

※多胎妊娠の場合、5回分の妊婦健診が補助されます。

使用する前に、住所・氏名・生年月日等の記入をしておいてください。

この受診票は母子健康手帳及び受診票の交付日以降の健診に使用できます。

妊娠経過の確認や、異常の早期発見のためにも健康診査を定期的に受けてください。

注意事項

(1) 碧南市から他市町村へ転出した場合

     この受診票は、受診日に碧南市に住民登録のある方しか使用できません。

     市外に引っ越しされた際は、転出先の市町村役場にお尋ねの上、速やかに交換の続 きをしてください。 (捨てないようにしてください。)

     転出日当日から使用することはできません。

 

(2)出産後、妊婦健康診査受診票が余った場合

    出産後は使用できませんので破棄をしてください。

    払い戻しの対象にはなりません。

 

(3)他県の医療機関や助産所で健診を受診した場合

     償還払い(金額の払い戻し)をします。対象となるのは、健診費用(保険外)のみです。

     健診受診票の裏面に健診結果の記入を必ず受けてください。

     また受診票交付日以前の妊婦・産婦・乳児健康診査については対象になりません。

   

     里帰りなどで他県の医療機関での受診の場合、愛知県指定医療機関以外で受けた国内の妊婦・産婦・乳児健康診査が対象になります。

 

     助産所の場合、妊婦健康診査受診票の第1-1回、1-2回、4回、8回、10回、12回及び産婦・ 乳児健康診査・新生児聴覚検査は、助産所で使用ができませんので、償還払いの対象にはなりません。

 

償還払いの額は、健康診査受診票裏面に記載されている額が上限となります。健診費用全額ではありません。

 

上記以外で受診票が使用できない医療機関で健診を受ける場合、事前にご相談ください。

償還払い必要書類

 

(1)妊婦・産婦・乳児健康診査費交付申請書

     申請書のない方は、保健センターでお渡しします。

     申請書は、最後の健診受診日から6ヶ月以内に提出してください。

(2)健康診査費を支払った証明となる領収書(原本)

    領収書の返却が必要な方は、その写しも提出してください。

(3)未使用分の健康診査受診票(裏面の結果報告書の記入があること)

(4)母子健康手帳

(5)印鑑(スタンプ式以外のもの)

申請書の訂正がある場合に必要となります。

妊婦歯科健康診査受診票の使い方

妊娠中に1回、一般歯科健診・歯周疾患検査・口腔内所見が碧南市妊婦歯科健康診査実施医療機関にて受けることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 健康推進部健康課 母子保健係
電話番号 (0566)48-3751

健康推進部健康課 母子保健係にメールを送る