低出生体重児の届出

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更新日:2022年06月22日

低出生体重児の届出について

特に2,500g未満で生まれた赤ちゃん(低出生体重児)は、生活環境や病気の予防など十分な配慮が必要になるため、母子保健法(第18条)に基づき届出が義務付けられています。

方法

碧南市に住民票がある方で、碧南市役所に出生届を出されるときは、妊娠届け出時に配布しました赤ちゃんお誕生おめでとう訪問連絡票をご提出いただくようお願いします。

赤ちゃんお誕生おめでとう訪問連絡票にて,低出生体重児届出とさせていただきます。

碧南市以外で出生届を提出される方は、連絡票を郵送又は電話で保健センターへお知らせいただきますよう、お願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 健康推進部健康課 母子保健係
電話番号 (0566)48-3751

健康推進部健康課 母子保健係にメールを送る