若年がん患者在宅療養費助成事業

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更新日:2023年08月31日

若年がん患者の方の在宅療養費用を助成します

碧南市では、若年がん患者の方が、住み慣れた自宅で自分らしく安心して日常生活を送ることができるよう、在宅における療養生活を支援します。

若年がん患者在宅療養費助成事業
対象者

下記の1から4の全てに当てはまる方

1利用時において、碧南市に住民登録している方

2利用時において、40歳未満の方(40歳の誕生日の前々日まで)

3がんと診断された方(医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと診断した方)

4在宅における療養生活の支援及び介護が必要な方
対象のサービス

1在宅サービス

2福祉用具の貸与

3福祉用具の購入

※他の制度において支援事業と同等の助成又は給付を受けているものは、対象外となります。
助成額

在宅サービス等の利用費用の9割相当額(1円未満の端数は切り捨て)

上限1か月54,000円

※1か月あたり6万円を上回った分の利用費用は、全額自己負担となります。
申請書類

1碧南市若年がん患者在宅療養費助成事業申請書

2碧南市若年がん患者在宅療養費助成事業意見書

※意見書作成料は、助成の対象外です。

3在宅サービス等の利用に係る領収書(原本)

申請者(又は対象者)の氏名(フルネーム)、サービス利用日(購入日)、利用(購入)金額、サービス内容(品名)、領収書発行者名の記載があるもの
申請方法

申請に必要な書類を碧南市健康課(保健センター)へご提出ください。(郵送可)

受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分(年末年始除く。)
申請期限

在宅サービス等の利用日の翌日から1年以内、郵送の場合は必着です。

※令和5年4月1日以降の利用に限ります。

 

Q&A

Q具体的にどのような在宅サービス等が助成の対象となりますか。

A以下の1から3の在宅サービス等です。

助成の対象となる在宅サービス等の内容
  助成の対象となる在宅サービス等の内容
1在宅サービス

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、夜間対応型訪問介護、その他必要と認められるもの

※保険適用のものは、対象外となります。
2福祉用具の貸与

手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、移動用リフト(つり具の部分を除く。)、自動排泄処理装置、その他介護保険で認められるもの

3福祉用具の購入 腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分、排泄予測支援機器、その他介護保険で認められるもの

※他の制度において支援事業と同等の助成又は給付を受けているものは、対象外となります。

Qサービス提供事業者に指定はありますか。

A法人格であること、サービスの提供事業者の代表者が補助対象者の同居者でないことが必要となります。

Q代理申請は可能ですか。

A可能です。助成対象者が未成年の場合は、保護者が申請してください。

Q助成の申請はいつ行えばよいですか。

A在宅サービス等の利用後に、月単位で申請してください。

ただし、同一の年度内に利用された在宅サービス等については、まとめて申請することもできます。

また、申請書類の「碧南市若年がん患者在宅療養費助成事業意見書」は、提出された翌日から1年以内は省略することができます。

Qクレジットカード決済で福祉用具を購入しました。領収書をもらえませんでしたが、どうしたらよいですか。

A領収書の代わりに、支払いしたことがわかるものと申請者(又は対象者)の氏名、購入日、購入金額、品名、購入先名称が確認できるものをご提出ください。

※購入内容が確認できる書類:購入した対象品が掲載されているパンフレットやカタログ等

※支払金額が確認できる書類:レシート、クレジットカード売上票等

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 健康推進部健康課 成人保健係
電話番号 (0566)48-3751

健康推進部健康課 成人保健係にメールを送る