国民健康保険被保険者証が使えないとき
次のような場合は、国民健康保険被保険者証を使うことができません。
病気やケガと認められないとき
・正常な妊娠・出産
・経済的な理由による妊娠中絶
・歯列矯正
・美容整形
・健康診断
・集団検診
・予防接種
・日常生活に支障のないわきが、しみなどの治療
・日常生活からくる首や肩のこり・腰痛など
・単に疲労回復やマッサージを目的としたもの疾病予防のためマッサージなど
柔道整復施術については、こちらのチラシをご覧ください (PDFファイル: 172.0KB)
はり・灸、あん摩マッサージ施術については、こちらのチラシをご覧ください (PDFファイル: 229.4KB)
他の保険の給付が受けられるとき
・仕事上のケガ(労災保険による給付が受けられます)
・以前勤めていた職場の健康保険などが使えるとき(継続療養)
その他
・犯罪行為や故意による病気やケガ
・ケンカや泥酔などによる病気やケガ
・医師や保険者の指示に従わなかったとき
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 健康推進部国保年金課 国保係
電話番号 (0566)95-9891
健康推進部国保年金課 国保係にメールを送る
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更新日:2019年03月01日