非自発的失業をされた方へ
非自発的失業(倒産、解雇や雇い止めなど)をされた方は、国民健康保険税が軽減されます。
対象者
1.離職日の時点で65歳未満であること
2.雇用保険の離職理由が特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)または、特定理由離職者(雇い止めなどによる離職) であること
【特定受給資格者・特定理由離職者とは】
雇用保険受給資格者証の第1面「離職理由」欄または、「離職年月日 理由」欄に下記のコードが記載されている方が、特定受給資格者・特定理由離職者となります。
特定受給資格者 | 「11」「12」「21」「22」「31」「32」 |
特定理由離職者 |
「23」「33」「34」 |
軽減内容
国民健康保険税の軽減
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの期間、前年の給与所得を「30/100」とみなして計算します。
高額療養費の自己負担限度額
高額療養費の上位所得者等の判定においても、対象となる期間の給与所得を「30/100」とみなして計算します。
軽減を受けるには
軽減を受けるには申請が必要です。以下の「持ち物」をお持ちの上、碧南市役所 国保年金課にお越しください。
【持ち物】
・国民健康保険被保険者証
・雇用保険受給資格者証(ハローワークで交付されたもの)
なお、マイナンバーを用いた検索結果により、非自発的失業者の軽減を受けることができると確認ができた場合には、雇用保険受給資格者証がなくても手続きができます。
注意事項
・国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると非自発的失業の軽減は終了します。
・雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
・届出が遅れても、遡って非自発的失業の軽減を受けることができます。
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 健康推進部国保年金課 国保係
電話番号 (0566)95-9891
健康推進部国保年金課 国保係にメールを送る
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更新日:2019年03月01日