国民健康保険税の納め方
国民健康保険税の納税義務者
国民健康保険税の納税義務者は世帯主です。世帯主が会社の健康保険や後期高齢者医療保険などに加入していて、国民健康保険の被保険者でなくても、家族のなかで1人でも国保に加入していれば、世帯主が国民健康保険税の納税義務者になります。
国民健康保険税の徴収方法
普通徴収(口座振替または納付書)
【納付】原則、口座振替による納付をお願いします。
【対象者】特別徴収でない方が対象になります。
期 別 | 納 期 限 | 備 考 |
第1期 | 7月31日 | 納期限が日曜・祝日のときはその翌日、土曜日のときはその翌々日となります。 口座振替は納期限の当日に引落しされます。 左記期別以外にも随時期にて課税される場合もあります(随時期に課税される分は口座振替対象外です。納付書でお支払いください。)。 |
第2期 | 8月31日 | |
第3期 | 9月30日 | |
第4期 | 10月31日 | |
第5期 | 11月30日 | |
第6期 | 12月25日 | |
第7期 | 1月31日 | |
第8期 | 2月末 |
口座振替にご協力ください!
国民健康保険税の納付は原則口座振替をお願いしております。
加入・変更の手続きの際には口座番号のわかるものとその届出印をご持参ください。
特別徴収(年金からの天引き)
【納付】偶数月に支払われる年金から天引きをします。
【対象者】以下の1~3のすべてに該当する人が特別徴収の対象となり、それ以外の人は普通徴収となります。
1.国民健康保険加入者全員が、65歳以上75歳未満で構成されている世帯の世帯主(擬制世帯主(他の健康保険に加入している世帯主)は除きます。)
2.介護保険料が年金天引きされる65歳以上の人で年額18万円以上の年金受給者
3.国民健康保険税と介護保険料の1回あたりに徴収する保険料(合算額)が、2カ月に1回支給される年金受給額の2分の1を超えない人
仮徴収 | 4月 |
6月 | |
8月 | |
本徴収 | 10月 |
12月 | |
2月 |
国民健康保険税のお支払いは、原則は年金からの天引き(特別徴収)となっていますが、口座振替(普通徴収)を選択することも可能となっています。
どちらの場合もお支払いいただく国民健康保険税の総額は変わりません。
口座振替への変更を希望される方は、お手続きが必要です。国保年金課の窓口にお申し出ください。
【必要なもの】
1.国民健康保険証
2.口座番号のわかるもの(預金通帳など)
3.届出している印鑑 (既に口座振替のお申込をしている方は、1、2は不要です。)
お申し出をいただいた月より3ヶ月以降の年金天引きを中止します。
転入された方へ
転入して国民健康保険に加入した場合は、前市区町村へ所得の照会をし、その回答をもとに国民健康保険税を賦課します。それにより税額に増減が生じた場合は、その後の納期で調整する場合があります。
また、市区町村ごとに国民健康保険税の税率・税額が異なるため、前市区町村と比較した際に国民健康保険税が増減する場合があります。
税額は異動によって増減します!
税額は、年度の途中で世帯の全部又は一部の人が異動(出産・死亡・転入・転出・社保加入・社保離脱など)した場合又は所得申告、修正申告した場合などによってその都度増減します。税額の増減は、残った納期又は随時期で調整しますので、異動などのあとに発送する国民健康保険税の変更通知書をご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 健康推進部国保年金課 国保係
電話番号 (0566)95-9891
健康推進部国保年金課 国保係にメールを送る
ページID 8271
更新日:2019年03月01日