新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について

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更新日:2023年04月14日

新型コロナウイス感染症に感染した(発熱等により感染が疑われる場合も含む)ことによる療養のため、給与の支払いを受けられなくなった方に傷病手当金が支給される場合があります。

申請を行う場合は手続きの詳細等をご案内しますので、国保年金課国保係までご相談ください。

支給の対象

以下の条件をすべて満たす方が対象となります

  • 碧南市国民健康保険に加入中であること
  • 事業主から給与等の支払いをうけていること
  • 令和5年5月7日までに新型コロナウィルス感染症に感染した(発熱等の症状があり感染が疑われる場合を含む)ことによる療養のため、事業主から給与の全部または一部を受けられなくなった方であること

 

傷病手当金の額

給与等の収入の額の直近3月間の1日当たりの実績の3分の2に相当する金額について、労務に服することができなくなった日から起算して3日を超えた労務に服する予定であった日数分を支給します

 

支給の対象期間

令和2年1月1日以降、療養のため労務に服することができない期間

 

申請方法

下記申請書1~4(※)を市役所国保年金課へお持ちいただくか、郵送にて送付してください

※医療機関の負担軽減のため、当面の間「4国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)」の提出は不要です。その代わりに、「2国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)」の事業主記入欄の記載が必須となります。感染拡大状況により扱いが変更する場合は改めてお知らせいたします。

ご自身が対象になるか、各申請書の詳しい記載方法等は下記問い合わせ先までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 健康推進部国保年金課 国保係
電話番号 (0566)95-9891​​​​​​​

健康推進部国保年金課 国保係にメールを送る