高齢受給者証(70歳から75歳未満の方)

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更新日:2019年10月21日

高齢受給者証とは70歳から75歳未満の方の自己負担割合を示すものです。
70歳から75歳未満の方は、医療機関にかかる際には国民健康保険被保険者証と一緒に高齢受給者証を提示する必要があります。

 

・高齢受給者証は誕生月(誕生日が1日の方は前月)の下旬に国保年金課から送付します。

・誕生日の翌月1日から(誕生日が1日の方は誕生月から)の適用となります。

・負担割合は70歳から75歳未満の方の所得に応じて変わります(下表参照)。

70歳以上の負担区分
所得区分 負担割合  備 考
現役並み
所得者
3割  
低所得II 2割  
低所得I
一般

 

70歳から75歳未満の方の所得区分判定について

所得区分については、次のとおり判定します。

現役並み所得者

同一世帯に住民税課税所得(調整控除が適用される場合は、控除後の金額)が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。

ただし、その国保被保険者の収入合計が、1人の場合は383万円未満、2人以上の場合は520万円未満である場合、申請により「一般」の区分になります。

 

<平成27年1月法改正により変更>
平成27年1月以降、新たに70歳となる被保険者(昭和20年1月2日以降生まれの者)の属する世帯に属する70歳以上の被保険者(既に70歳になっている者を含む。)は、今までの条件に加え、国保税の算定基礎となる控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下の場合についても「一般」になります。

 

低所得者II

同一の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者I以外の人)。

 

低所得者I

同一の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。

 

一般

上記のいずれにも属さない人。

 

届出に必要なもの

国民健康保険をやめるとき、住所・氏名・世帯に変更があった場合は国民健康保険証と共に届出が必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 健康推進部国保年金課 国保係
電話番号 (0566)95-9891​​​​​​​

健康推進部国保年金課 国保係にメールを送る