窓口負担が高額なときは

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更新日:2023年11月22日

窓口負担が高額なときは

窓口での医療費の自己負担が下表の限度額を超えたときは、申請により高額療養費として差額をお返しします。支給の手続きが必要な方には、診療月のおおむね5か月後にご案内します。また、1年間の医療費の自己負担と介護サービス費の自己負担を合算して一定額を超えた場合も、申請により高額療養費が支給されます。過去12か月以内に高額療養費の支給が3回以上ある場合は、4回目以降から多数回該当の金額となります。

現役並み所得3に該当の方の自己負担限度額

252,600円+(医療費-842,000円)×1パーセント

(多数回該当の場合は140,100円)

現役並み所得2に該当の方の自己負担限度額

167,400円+(医療費-558,000円)×1パーセント

(多数回該当の場合は93,000円)

現役並み所得1に該当の方の自己負担限度額

80,100円+(医療費-267,000円)×1パーセント

(多数回該当の場合は44,400円)

一般2に該当の方の自己負担限度額

外来(個人単位)の場合は18,000円または{6,000円+(医療費-30,000円)×10%}の低い方

年間の上限額は144,000円(年間の上限額は8月から翌年7月の期間で計算)

外来と入院(世帯単位)の場合は57,600円

(多数回該当の場合は44,400円)

一般1(非課税世帯ではない方)に該当の方の自己負担限度額

外来(個人単位)の場合は18,000円

年間の上限額は144,000円(年間の上限額は8月から翌年7月の期間で計算)

外来と入院(世帯単位)の場合は57,600円

(多数回該当の場合は44,400円)

非課税世帯で低所得1以外の方で低所得2に該当の方の自己負担限度額

外来(個人単位)の場合は8,000円

外来と入院(世帯単位)の場合は24,600円

非課税世帯で年金収入が80万円以下の方で低所得1に該当の方の自己負担限度額

外来(個人単位)の場合は8,000円

外来と入院(世帯単位)の場合は15,000円


自己負担限度額は、こちらのサイトからも確認できます。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 健康推進部国保年金課 医療係
電話番号 (0566)95-9892​​​​​​​

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