介護保険料

ページID 4677

更新日:2024年04月01日

介護保険料は、前年度の所得、世帯の市町村民税の課税状況により決まります。以下の保険料段階の表が月額で納めてもらう介護保険料になります。

保険料段階
段階 対象者 基準額(※)に対する割合

保険料額

(月額)

第1段階 市町村民税世帯非課税者で老齢福祉年金受給者
生活保護受給者
市町村民税世帯非課税者で公的年金等収入額とその他の合計所得金額との合計額が80万円以下の方
0.20

※13,440円

(1,120円)

第2段階 市町村民税世帯非課税者で公的年金等収入額とその他の合計所得金額との合計額が80万円を超え120万円以下の方 0.40

※26,880円

(2,240円)

第3段階 市町村民税世帯非課税で第1段階または第2段階に該当しない方 0.65

※43,680円

(3,640円)

第4段階 市町村民税本人非課税者で公的年金等収入額とその他の合計所得金額との合計額が80万円以下の方 0.85

57,120円

(4,760円)

第5段階 市町村民税本人非課税者で第4段階に該当しない方 1.00

67,200円
【基準額】

(5,600円)

第6段階 市町村民税本人課税者で合計所得金額が120万円未満の方 1.20

80,640円

(6,720円)

第7段階 市町村民税本人課税者で合計所得金額が120万円以上210万未満の方 1.30

87,360円

(7,280円)

第8段階 市町村民税本人課税者で合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 1.50

100,800円

(8,400円)

第9段階 市町村民税本人課税者で合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 1.70

114,240円

(9,520円)

第10段階 市町村民税本人課税者で合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 1.90

127,680円

(10,640円)

第11段階 市町村民税本人課税者で合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 2.10

141,120円

(11,760円)

第12段階 市町村民税本人課税者で合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 2.30

154,560円

(12,880円)

第13段階 市町村民税本人課税者で合計所得金額が720万円以上800万円未満の方 2.40

161,280円

(13,440円)

第14段階 市町村民税本人課税者で合計所得金額が800万円以上900万円未満の方 2.50

168,000円

(14,000円)

第15段階 市町村民税本人課税者で合計所得金額が900万円以上1,000万円未満の方 2.60

174,720円

(14,560円)

第16段階 市町村民税本人課税者で合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満の方 2.70

181,440円

(15,120円)

第17段階 市町村民税本人課税者で合計所得金額が1,500万円以上の方 2.80

188,160円

(15,680円)

※公費投入により、保険料額を軽減しています。

※第1段階、第2段階及び第4段階におけるその他の合計所得金額に給与所得が含まれている場合、給与所得から10万円を控除して得た額として計算します。

※基準額は自治体毎で異なります。

納付方法

65歳の誕生日を迎えられてから、原則、2か月に1回納付書または口座振替(普通徴収)にて、納めていただきます。その後、6から8か月後に年金支給(年間18万円以上)のある方は、年金から天引き(特別徴収)されます。

納付は、便利な口座振替をご利用ください。

減免制度

碧南市では、生計が困窮している65歳以上の方のために、「介護保険料の減免」、「介護サービス利用料の助成」の援助制度を設けています。対象となるのは、下記の要件に該当する方になります。

 

介護保険料の減免
対象者 減免対象要件 減免内容
介護保険料第1段階の方 申請者の属する世帯の前年の実収入額が80万円(1人増えるごとに40万円加算)を超えず、預貯金等の保有資産がないこと。(※1) 2分の1
介護保険料第2段階の方 申請者の属する世帯の前年の実収入額が120万円(1人増えるごとに40万円加算)を超えず、預貯金等の保有資産がないこと。(※1) 3分の1
収入が著しく減少した方 申請者の属する世帯の生計を主として維持する者の前年の所得金額が300万円以下であり、かつ、当該年中における所得金額の見込額が2分の1以下に減少すると認められる場合。 2分の1
災害により著しい損害を受けた方 (※2) 区分に応じ、それぞれが掲げる減免の割合を納付すべき保険料額に乗じて得た額
上に掲げるもののほか特別な理由がある方   必要と認める額

 

(※1)「保有資産がない」要件

申請者及び同一生計を営む者が以下の要件を満たす必要があります。

1.居住用宅地以外の固定資産(土地、家屋、償却資産)を保有していないこと。ただし、居住用宅地面積が200平方メートル以下であること。

(他市・他県に保有している場合も不可)

2.前3年以内に固定資産を取得したことがないこと。

3.前年に不動産収入がないこと。

4.前年に配当収入がないこと。ただし、以下の場合は配当収入がないものとみなします。

介護保険料第1段階の方:前年の配当収入額と前年の実収入額の合計が80万円以下

介護保険料第2段階の方:前年の配当収入額と前年の実収入額の合計が120万円以下

5.所有の全預貯金額が100万円(2人世帯以上は150万円)を超えていないこと。

※同一生計を営む者に該当するのは以下の者です。

(ア)同一世帯者

(イ)同一敷地居住者であって、2親等以内の親族である者

ただし、3親等以内の親族であっても、実質上扶養関係を認める者は同一生計と認める。

(ウ)申請者の居住している土地又は家屋について無償で提供している2親等以内の者

(エ)健康保険及び所得税法上の扶養者

※申請者及び同一生計を営む者のすべての通帳及び保有している有価証券、固定資産の情報をご持参ください。

※通帳は直近1年間の入出金情報が必要です。ご持参する前に記帳をお願いします。

 

(※2)減免の割合
  住宅、家財その他の財産の損害の額が住宅、家財その他の財産の価格の10分の3以上10分の5未満の場合 住宅、家財その他の財産の損害の額が住宅、家財その他の財産の価格の10分の5以上の場合
第一号被保険者の所得金額及びその属する世帯の生計を主として維持する者の所得金額の合算額(以下この表において同じ。)が500万円以下の場合 100分の50 100分の100
合算額が500万円を超え750万円以下の場合 100分の25 100分の50
合算額が750万円を超え1,000万円以下の場合 100分の12.5 100分の25

 

介護サービス利用料の助成
対象者 助成の額
介護保険料第1段階の方の減免要件に当てはまり、かつ減免を受けている方 対象サービス費のうち、受給者自らが負担すべき額の2分の1
介護保険料第2段階の方の減免要件に当てはまり、かつ減免を受けている方 対象サービス費のうち、受給者自らが負担すべき額の3分の1
特別な理由がある方の減免要件に当てはまり、かつ減免を受けている方 必要と認める対象サービス費のうち、必要と認める額

 

上記いずれの場合においても、申請者及び同一生計を営む者が介護保険料を滞納していないことが要件となります。

また、各種減免・助成を受けるには、申請書の提出が必要です。

詳細は碧南市役所高齢介護課介護保険係までお問合せ下さい。

賦課決定の期間制限

介護保険法の規定により、保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以降においては、することができません。

2年以上遡って所得の申告・修正を遡って行った場合等において、賦課決定できる期限を過ぎた日以降は、納付した保険料を還付できない場合がありますのでご注意ください。また、所得の申告・修正をしたとしても、介護保険料の賦課決定を行うまでには時間を要します。該当する方は速やかに税務署等で手続きをお願いいたします。

なお、年度の途中から碧南市における介護保険の第1号被保険者となられた方は、賦課決定できる期限が異なる場合があります。詳しくは高齢介護課介護保険係にお問い合わせください。

40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の介護保険料

第2号被保険者は、介護保険料として独立して納めるのではなく、医療保険料に含む形で納めていただきます。加入している医療保険によって決め方、納め方が違います。

国民健康保険の方

決め方
所得や世帯にいる40~64歳の介護保険対象者の人数・所得によって決まります。

納め方
医療保険分と介護保険分を合わせて、国保の保険税として世帯主が納めます。

 

職場の健康保険の方

決め方
健康保険組合、共済組合など、加入している医療保険組合等の算定方式にもとづいて決まります。

納め方
医療保険分と介護保険分を合わせて、健康保険料として給与から差し引かれます。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 健康推進部高齢介護課 介護保険係
電話番号 (0566)95-9889​​​​​​​​​​​​​​

健康推進部高齢介護課 介護保険係にメールを送る