事業所指定

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更新日:2024年04月02日

事業所指定や届出書式等について

新規指定

・ 地域密着型サービス、居宅介護支援又は介護予防・生活支援サービス事業(第一号事業)を行うには、介護保険法に基づく碧南市長の指定を受ける必要があります。

(地域密着型サービスには公募でのみ指定を行うサービスがあります。公募時期やサービスについては、お電話等でお問合せください。)

・この申請を行うことができる事業者は、(1)法人格を有すること、(2)指定基準を満たしている事が条件となります。

・ 申請の事前相談については、事前にご連絡いただき日時の調整をお願いします。

・ 新規指定は、下表のとおり3か月に一度の指定となります。余裕を持って申請をしてください。

指定のスケジュール
指定日 申請書の提出期限 協議会の開催月
7月1日 4月末 6月
10月1日 7月末 9月
1月1日 10月末 12月
4月1日 1月末 3月

指定更新

碧南市から現に指定を受けている事業所は、指定の有効期間の満了日までにその更新を受けなければ、その期間の経過によりその効力を失います。該当事業所については、指定の有効期間の満了日までに市に更新の申請をしてください。

有効期間の定めに関する弾力的な運用について

同一の事業所で複数サービスを運営しており、その複数サービスで指定年月日が異なる場合には、指定の更新申請を行うサービスにあわせて、他のサービスについて指定有効期限が満了する前であっても指定の更新申請を受け付けます。

変更届

・指定事項に変更が生じた場合は、変更があった日から10日以内に変更届を提出してください。

・加算についての変更は提出時期が異なります。

住業員の変更に係る届出の特例

職員の採用、退職の異動は頻繁にあると考えられます。そのため、以下の条件に適合する場合は、その都度変更届を提出するのではなく、年に1回、6月1日時点の内容を6月末までに届け出ることとします。

1.加算算定のための体制に影響のないこと

2.変更のあった者が次の職種でないこと

管理者、介護支援専門員、計画作成担当者、サービス提供責任者

3.昨年6月1日の届出以降、碧南市へ変更届出をしていないこと。(従業員の変更以外の届出事由がなかった。)

4.人員基準に適合していることを事業所が自主点検していること。

5.運営規程の従業員の数を適切に管理していること。

なお、従業員の変更以外の届出事由(営業時間の変更等)により、変更届を届け出る際に、未届けの従業員変更がある場合は、その時点の従業者の人員を運営規程に反映させ、従業員変更の届出も同時にしていただく必要があります。この場合、変更年月日以降初めての6月1日の届け出は不要になります。

廃止・休止・再開届

・廃止又は休止する場合は、1ヵ月前までに届出書を提出してください。

・休止は、原則6ヵ月間です。再開見込みがない場合は廃止届を提出してください。

・事業を再開した場合は、再開後10日以内に再開届を提出してください。

・廃止・休止・再開届の書類は書面での提出をお願いいたします。

提出方法

・新規指定書類は、事前に日時の調整をした上で、窓口までご持参ください。

・廃止・休止・再開届は、窓口までご持参ください。

・指定更新または変更届は、下記リンク(あいち電子申請・届出システム)より提出してください。

申請・届出については、令和7年度までに国の電子申請・届出システムを使用することが方向づけられており、準備が整い次第移行していく予定です。

様式

以下のリンクにある様式をお使いください。介護保険法施行規則に基づいた厚生労働大臣が定める様式が掲載されています。

1.リンク先ページ中段の「2.指定申請様式等の使用原則化」に移動してください。

2.「(1)厚生労働大臣が定める様式等(令和6年3月15日告示分)」をご確認ください。(様式は変わる可能性があります。最新の告示日のものをお使いください。)

3.碧南市にご提出いただく様式は、「地域密着型サービス事業所等」、「介護予防・日常生活支援総合事業」に掲載されています。

4.「厚生労働大臣が定める様式」をご確認ください。申請・届出の種別(新規、更新、廃止・休止、変更等)ごとに頭紙が掲載されています。

5.添付書類は申請・届出の種別ごとで異なります。以下をご参照ください。

新規指定・指定更新の添付書類

「チェックリスト等」をご確認ください。サービス種別ごとに掲載されています。使用する様式や添付書類をご確認ください。

  • 標準様式の定めがある書類は、「標準様式」に掲載されています。
  • 標準様式の定めがない書類は、任意様式です。
  • 付表は、「厚生労働大臣が定める様式」にサービス種別ごとに掲載されています。チェックリストの様式番号に対応した付表をご使用ください。

例:地域密着型通所介護は、チェックリスト「(別添)付表第二号(三)」と付表「付表第二号(三)」とチェックリストに記載の書類を添付。

廃止・休止・再開届の添付書類

添付書類なし

変更届の添付書類

変更届の添付書類については、以下のファイルをご確認ください。表中の標準様式については上記リンク先の「標準様式」に掲載されています。

一部の地域密着型サービスの変更届で使用する受講誓約書は以下のものをお使いください。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 健康推進部高齢介護課 介護保険係
電話番号 (0566)95-9889​​​​​​​​​​​​​​

健康推進部高齢介護課 介護保険係にメールを送る