高齢者タクシー料金助成事業

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更新日:2024年01月01日

高齢者の社会参加の促進及び家族の介護負担の軽減を図るため、タクシーを利用した際の乗車料金の一部を助成します。下記の要件を満たす方にはタクシー利用券を交付しますのでお申込みください(すでに交付を受けている方は除きます)。

対象者

碧南市内に住所を有する65歳以上の在宅の方で、次の1,2のいずれにも該当する方

1. 生活保護受給世帯または市民税非課税世帯の方

2. 要支援認定者または要介護認定者

上記に該当していても以下の方は対象になりません。

・福祉タクシー料金助成の対象の方(身体障害者手帳1級から3級、療育手帳A判定またはB判定、精神保健福祉手帳1級または2級)

・自動車税または軽自動車税の減免を受けている方

・特別養護老人ホーム、老人保健施設などに入所等している方

助成内容

タクシー乗車料金に対し、1枚につき700円まで助成できる利用券を交付します。

交付枚数

1月当たり2枚(1年間で最大24枚交付、申請月から年度末までの月数×2枚)

※4~6月に申請された場合、7月以降分は所得判定後、郵送で交付します。

申請月別税判定
申請月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
税判定 前年度の市町村民税 当該年度の市町村民税

 

申請方法

申請書に必要事項を記入し、申請に必要な物を添えた上で、高齢介護課高齢福祉係の窓口(1階8番)へ申請してください。

申請に必要な物

・対象者の方の介護保険被保険者証

・窓口へお越しになる方の本人確認証(運転免許証等)

・委任状(対象者と窓口へお越しになる方が別世帯の場合のみ)

利用方法

・ご利用の際、タクシー券の表紙と介護保険被保険者証を乗務員に提示してください。

・タクシー券は、乗車1回につき2枚まで使うことができます(おつりはでません)。

・利用できるのは本人のみです(付き添い者の同乗は可)。

・「チラシ裏面」及び「タクシー券綴り」に記載の事業者で利用できます。

 

対象要件に当てはまらなくなった場合

未使用の利用券を添えて、辞退(受給資格喪失)届出書を提出していただきます。

・特別養護老人ホーム、老人保健施設、グループホームなど施設に入所した場合

・死亡、市外転出、要介護・要支援認定でなくなった場合 など。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 健康推進部高齢介護課 高齢福祉係
電話番号 (0566)95-9888​​​​​​​

健康推進部高齢介護課 高齢福祉係にメールを送る