ねたきり高齢者等福祉手当

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更新日:2021年05月06日

在宅のねたきり高齢者の生活の向上及び在宅医療、在宅介護を推進することを目的としています。

対象者

在宅で生活をしており、ねたきりまたは重度の認知症の状態が3か月以上継続している65歳以上の方

※ねたきりまたは重度の認知症の状態とは、介護認定調査時の主治医意見書または医師の診断書により判定いたします。

※在宅とは1ヶ月に10日以上自宅で生活をしている方を指します。ショートステイの利用、医療機関への入院がある場合でも、在宅日数が1ヶ月に10日以上あれば受給できます。

手当月額

5,000円 (4月,8月,12月に支給)

ただし、受給資格喪失の場合は、喪失手続きの翌月に支給します。

申請方法

対象者名義の通帳(または振込口座のわかるもの)をご持参のうえ、市役所高齢介護課へお越しいただき、申請書等を提出してください。

その他

市外に転出された時、亡くなられた時、その他対象者の要件を満たさなくなった時は、辞退届等の提出手続きが必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 健康推進部高齢介護課 高齢福祉係
電話番号 (0566)95-9888​​​​​​​

健康推進部高齢介護課 高齢福祉係にメールを送る