住宅改善費補助金

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更新日:2020年03月30日

高齢者などが自宅で安心して生活するために行う住宅改善に対し、経費を補助します。

対象者

下記1または2のいずれかに該当する方
1.介護保険の要介護認定を受けている要介護者・要支援者
2.心身の障害、疾病などの理由により、日常生活を営むのに支障のある65歳以上の方

対象となる工事

1. 手すりの取付け

2. 段差の解消

3. すべりの防止、移動の円滑化のための床材の変更

4. 引き戸などへの扉の取替え

5. 洋式便所などへの便器の取替え

6. その他上記の工事に付帯して必要となる工事

補助金額

住宅改善に要した経費のうち、対象世帯の住民税課税状況により、下記の補助対象工事費を上限として、その一部を補助します。
 介護保険負担割合証に記載された負担割合に応じた自己負担があります。

 

◆対象者1の方

補助対象工事費の上限10万円
非課税世帯の方は上限30万円

(注意)介護保険制度の住宅改修費(対象工事費の上限20万円)を優先して利用していただきます。

 

◆対象者2の方

補助対象工事費の上限30万円
非課税世帯の方は上限50万円

申請方法

補助金交付申請書、工事見積書、改善前の写真、改善後の平面図 などの書類と印鑑を持参のうえ、高齢介護課介護保険係へお越しいただき、申請書等を提出してください。

その他

住宅改善に取り掛かる前に申請が必要です。対象工事の項目にあっても、すべての工事が対象となるわけではありません。着工は交付決定を受けてからとなります。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 健康推進部高齢介護課 介護保険係
電話番号 (0566)95-9889​​​​​​​​​​​​​​

健康推進部高齢介護課 介護保険係にメールを送る