収入基準(令和3年7月1日から)

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更新日:2021年07月01日

収入基準

申込資格の中の収入基準とは、申込み世帯の合計所得月額が158,000円以下です。

ただし、次のいずれかに該当する場合は裁量階層世帯といい、収入基準が214,000円以下まで緩和されます。

 

裁量階層世帯

1. 申込者が60歳以上であり、かつ同居者のいずれもが60歳以上または18歳未満である場合

2. 同居者に小学校就学の始期に達するまでの子どもがいる場合

3. 申込者または同居者のうち、下記の程度の障害がある場合

 (1) 身体障害者 1級から4級まで

 (2) 精神障害者 1級から2級まで

 (3) 知的障害者 (2)の精神障害の程度に相当するもの(療育AからB、愛護1から3)

4. 申込者または同居者に戦傷病者手帳の交付を受けている人がいる場合

5. 申込者または同居者に厚生労働大臣の認定を受けた原子爆弾被害者がいる場合

6. 申込者または同居者に5年を経過していない海外からの引揚者がいる場合

7. 申込者または同居者にハンセン病療養所入所者等がいる場合

 

 

参考1 収入基準の早見表

特別控除者(下記参照)がいない場合、表1・2で判定できます。

 収入基準の計算対象とならないもの:生活保護の扶助料、遺族年金、障害年金などの課税されない所得

 

〈表1  給与所得者が1人〉

源泉徴収票の「支払金額」欄をあてはめます。 ( )は月額

給与所得者が1人の場合の収入基準早見表

同居・扶養親族数

(家族の人数)

  0人
(1人家族)
1人
(2人家族)
2人
(3人家族)
3人
(4人家族)
4人
(5人家族)
一般世帯
総収入金額
最高 2,967,999円
(247,333円)
3,511,999円
(292,666円)
3,995,999円
(332,999円)
4,471,999円
(372,666円)
4,947,999円
(412,333円)
裁量階層世帯
総収入金額
最高 3,887,999円
(323,999円)
4,363,999円
(363,666円)
4,835,999円
(402,999円)
5,311,999円
(442,666円)
5,787,999円
(482,333円)

 

〈表2  給与所得者が2人以上または自営業者〉

給与所得者の方は「給与所得控除後の金額」欄の金額を合計してください。(総所得金額)

自営業者の方は、年間の総収入金額から所得税法上の必要経費を差し引いた後の金額。

給与所得者が2人以上または自営業者の収入基準早見表

同居・扶養親族数

(家族の人数)

  1人
(2人家族)
2人
(3人家族)
3人
(4人家族)
4人
(5人家族)
5人
(6人家族)
一般世帯 最高 2,276,000円 2,656,000円 3,036,000円 3,416,000円 3,796,000円
裁量階層世帯 最高 2,948,000円 3,328,000円 3,708,000円 4,088,000円 4,468,000円

※公的年金受給者についても総所得金額に換算して計算してください。

参考2 世帯の所得月額の計算方法

特別控除者がいる場合は、以下の算出方法で計算してください。

1. 年間総所得金額の算出方法

(1)給与所得の場合
年間総収入金額(円) 年間総所得金額
551,000円未満 0円
551,000円から1,618,999円 総収入金額−550,000円
1,619,000円から1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円から1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円から1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円から1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円から1,799,999円 A×0.6+100,000円
1,800,000円から3,599,999円 A×0.7−80,000円
3,600,000円から6,599,999円 A×0.8−440,000円
6,600,000円から8,499,999円 総収入金額×0.9-110万円

注意  Aの計算方法は

          年間総収入金額 ÷ 4,000 = C (小数点以下切り捨て)

          C × 4,000 = A

 

 (2)公的年金の場合

64歳以下の方
年間総収入金額 年間総所得金額
130万円未満 公的年金総収入−60万円
130万円以上410万円未満 公的年金総収入×0.75−27万5千円
410万円以上770万円未満 公的年金総収入×0.85−68万5千円

65歳以上の方

年間総収入金額 年間総所得金額
330万円未満 公的年金総収入−110万円
330万円以上410万円未満 公的年金総収入×0.75−27万5千円
410万円以上770万円未満 公的年金総収入×0.85−68万5千円

 

申込みする家族のうち、所得のある方全員について、上記で計算した年間総所得金額を算出します。

2. 所得金額から控除する金額

(1) 一般控除

1人につき38万円

(ア) 同居親族控除      申込家族のうち申込者以外の方。

(イ) 扶養親族控除      申込家族に入っていないが、所得税法上の扶養親族控除 の対象として認められている方。

(2) 個別の特別控除

(ア)所得控除                その人の給与所得又は公的年金に係る雑所得から10万円

・給与所得又は公的年金に係る雑所得を有する者。

 

(イ)ひとり親控除          その人の所得から35万円

     ・単身者(現に婚姻していない又は配偶者の生死が明らかでなく、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められない者)で、生計を一にする子を扶養しており、合計所得金額が500万円以下の方。

 

(ウ)寡婦控除                その人の所得から27万円

     ・夫と離婚した後婚姻をしておらず、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められない者で、扶養親族を有しており、合計所得金額が500万円以下の方。

     ・夫と死別した後婚姻をしていない又は夫の生死が明らかでなく、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められない者で、合計所得金額が500万円以下の方。

(3) その他の特別控除

(ア) 特別障害者控除        1人につき40万円

   申込者または一般控除対象者の中で重度の心身障害者であり、手帳等を交付されている方。     

     ・身体障害者手帳      1、2級

     ・療育手帳      A

     ・愛護手帳      1、2度

     ・精神障害者保健福祉手帳      1級

     ・戦傷病者手帳      特別項症〜第3項症

     ・被爆者健康手帳所持者のうち、厚生労働大臣の認定患者

 

(イ) 障害者控除        1人につき27万円

   上記(ア)に該当しない申込者または一般控除対象者の中で心身障害者であり、手帳等を交付されている方。    

     ・身体障害者手帳      3〜6級

     ・療育手帳      B、C

     ・愛護手帳      3、4度

     ・精神障害者保健福祉手帳      2、3級

     ・戦傷病者手帳      第4項症〜第4目症

 

(ウ) 老人扶養親族控除        1人につき10万円

   一般控除対象者の中で年齢70歳以上の方で、収入のある方の扶養親族と認められている方。   

 

(エ) 特定扶養親族控除        1人につき25万円

   一般控除対象者(申込者の配偶者を除く)の中で年齢16歳以上23歳未満の方で、収入のある方の扶養親族と認められている方。   

3. 上記1の年間総所得金額から上記2の控除を引き、世帯の所得金額を算出する

(1) 上記1の「年間総所得金額の算出方法」を参考に、収入がある方全員の所得をそれぞれ算出する。

(2) (1)で所得がある方のうち、上記2の(2)の「個別の特別控除」がある方は、該当の方の所得から控除する。(該当の方の所得が控除金額以下の場合は、その額。)

(3) 全員の所得を合計する。

(4) 上記2の(1)の「一般控除」や(3)の「その他の特別控除」があれば、合計額から控除する。

(5) (4)で算出した額を12で割って、世帯の所得月額を算出する。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 建設部 建築課 管理係
電話番号 (0566)95-9906​​​​​​​

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